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原動機付自転車・軽自動車の所有名義人であった家族が亡くなったのですが、手続きは必要ですか?

記事ID:2330 更新日:2019年10月29日更新

質問

原動機付自転車・軽自動車の所有名義人であった家族が亡くなったのですが、手続きは必要ですか?

答え

車両をまだ使用する場合は、名義変更の手続きが必要です。処分する場合は、以下のいずれかで廃車手続きをしてください。

125シーシー以下の原付バイク、小型特殊自動車

市民税課または各総合支所、各地区市民センター

125シーシーを超えるバイク

九州運輸局宮崎運輸支局
宮崎市本郷北方鵜戸尾2735-3
電話:050-5540-2088

軽自動車

軽自動車検査協会宮崎事務所
宮崎市本郷北方鵜戸尾2729-4
電話:050-3816-1760


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