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個人市民税・県民税の課税方法を紹介します

記事ID:2337 更新日:2024年6月19日更新

個人住民税(市民税・県民税)は、均等な額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」があります。通常、都道府県の税である都道府県民税と市区町村の税である市区町村民税を合わせて住民税と呼びます。

所得税が1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、住民税は、前年の所得に対して課税されます。
なお、住民税の徴収は、都道府県民税と市区町村民税をあわせて市区町村が行うこととなっています。

均等割の税率

  • 市民税:3,000円
  • 県民税:1,500円(うち、500円は森林環境税に相当します)  

 なお、均等割額が課税される人に対して、森林環境税(国税)が課税されます。

<森林環境税(国税)>
令和6年度から導入された国税で、森林の整備とその促進のため、均等割額が課税される人に対して、年額1,000円が課税されます。

所得割の税率

  • 市民税:6%
  • 県民税:4%

計算方法

  • 所得金額の合計-所得控除額の合計=課税総所得金額
  • (課税総所得金額×税率)-税額控除額=所得割額
  • 所得割額+均等割額+森林環境税額=年税額
  • 市民税・県民税について、それぞれ年税額まで算出し、最後に合算します。

所得

収入から経費をひいたものが所得です。

ただし、給与収入や年金収入については、事業所得などの必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定められた給与所得控除額や公的年金等控除額を差し引いて所得を算出することとされています。

所得控除

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

例:社会保険料控除、医療費控除、障害者控除など

税額控除

寄付金税額控除

次のいずれかに該当する寄附金がある場合には、一定の額が税額から控除されます。

  1. 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税):市民税・県民税から控除
  2. 住所地の都道府県共同募金会及び住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金で、総務大臣の承認等を受けたもの:市民税・県民税から控除
  3. 宮崎県の条例により指定する寄附金:県民税から控除
  4. 都城市の条例により指定する寄附金:市民税・県民税から控除

寄附金額が2,000円を超える部分について税額控除されます。

被災地義援金を日本赤十字社、中央募金会などに寄附した場合は、「1」に該当する寄附金として控除を受けることができます。

対象者

市民税・県民税については、所得割の納税義務者が対象となります。均等割からは控除されません。

手続き

寄附金税額控除を受けるためには、寄附をした人が所得税の確定申告または市民税・県民税の申告をする必要があります。その際、寄附をした先の団体が発行する領収書等を添付する必要があります。

所得税と住民税の両方の控除を受ける場合

所得税の確定申告をしてください。その際、確定申告書の第2表の所定の欄に、寄附先の所在地・名称を記入してください。記入がないまたは記入が不十分である場合、市民税・県民税の控除を受けられない場合があります。

所得税の確定申告をしない場合

市民税・県民税の申告をしてください。ただし、この場合は所得税の控除は受けられません。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合

ふるさと納税で、寄附をする団体が5団体以下の場合は、寄附をした先の地方公共団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、所得税の確定申告又は市民税・県民税の申告をしなくても、税額控除の適用を受けられます。

※所得税の確定申告または市民税・県民税の申告をする場合は、ワンストップ特例の適用はされないことになりますので、申請したすべての寄附金について、各種控除やふるさと納税以外の寄附金、その他の申告事項と併せて必ず申告してください
※寄附をする団体が5団体を超える場合、ワンストップ特例制度は利用できません

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する寄附金税額控除の特例(拡充)

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する政府の自粛要請を受けて、中止、延期または規模縮小となった文化芸術・スポーツに関するイベントで、不特定多数の者を対象とし、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催される予定だったイベントのうち、文部科学大臣が指定するイベントの払戻請求権を放棄した場合、その放棄をした年中に寄附金税額控除の対象となる寄附をしたものとみなす特例が創設されました。

調整控除

所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人住民税所得割額から次の額が減額されます。

なお、令和3年度からは、合計所得金額が2,500万円を超える人は、調整控除は適用されません。

個人住民税の課税所得金額が200万円以下の人

次の(a)、(b)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%・県民税2%)を控除
(a) 人的控除額の差の合計額
(b) 個人住民税の課税所得金額

個人住民税の課税所得金額が200万円を超える人

(人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円))×5%(市民税3%・県民税2%)
※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする

納税の方法

個人市民税・県民税・森林環境税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収

事業所得者、給与所得者(特別徴収者を除く)、年金所得者(特別徴収者を除く)の場合、市から各個人あてに直接送付される納税通知書(普通徴収)により、通常6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納税してもらいます(口座振替により納めることも可能です)。

特別徴収

特別徴収給与所得者の場合、1年分の個人市民税・県民税を毎年6月から翌年5月までの12カ月に分けて、勤務している会社などが毎月の給与から差引き(特別徴収)しています(会社によっては普通徴収の場合もあります)。給与明細などで確認してください。

また、65歳以上の公的年金受給者で納税義務のある人の場合、年金に係る1年分の個人市民税・県民税を毎年4月から年6回の年金の定期支払の際に差引き(特別徴収)しています(公的年金受給者でも普通徴収の場合があります)。6月に送付される納税通知書等で確認してください。

リモート窓口での相談

各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも、本人確認をしたうえで、リモート窓口により、簡易的な個人住民税申告に関する相談を受け付けています。

関係書類を持参し、各窓口へ来庁ください。                                                           ※内容によって本庁へ案内する場合があります

リモート窓口について詳しくは、リモート窓口を開設しましたを確認ください。


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