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小型特殊自動車は登録申請が必要です

記事ID:3139 更新日:2021年4月1日更新

小型特殊自動車に該当するトラクターやフォークリフトなどは、軽自動車税が課税されます。
現在、標識の付いていないトラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している人や新しく購入した人は、標識番号(ナンバープレート)の登録申請をお願いします。
正当な理由なく申告をしなかった場合は、都城市税条例第88条に基づき、10万円以下の過料が科せられます。
※公道走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税が課税されます。(地方税法第442条の2および都城市税条例第80条)

農耕作業用自動車

種類

農耕用トラクター・農業用散布車・コンバイン・田植え機など

該当要件

最高速度 時速35キロ未満(乗用装置のあるもので大きさは関係なし)

特殊作業車

種類

フォークリフト・タイヤショベル・ロードローラーなど

該当要件

車両の長さ:4.7メートル以下
車両の幅:1.7メートル以下
車両の高さ:2.8メートル以下
最高速度:時速15キロ以下
※上記すべての要件を満たしていること。

小型特殊自動車の標識番号の登録申請に必要なもの

  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
  • 販売証明書(販売店で購入した人)、譲渡証明書(他人から譲り受けた人)
  • 所有している車両の車名、型式や車台番号の分かる書類

販売・譲渡証明書 [PDFファイル/62KB](署名を行う場合は、押印は不要です。)

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