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住宅耐震改修に伴う固定資産税を減額しています

記事ID:3067 更新日:2023年11月29日更新

既存住宅について、現在の建築基準法に適合する耐震改修を行った場合、翌年度の固定資産税額が減額されます。

減額の要件

  1. 昭和57年1月1日現在で存在する住宅であること
  2. 改修工事に要する費用が50万円超であること

改修工事の期間

令和6年3月31日までに行われた耐震改修工事

改修工事の内容

現在の建築基準法にある耐震基準に適合する耐震改修であること
(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕または模様替)

固定資産税額の減額年度

工事完了年の翌年度分のみが対象

減額される税額

  1. 住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅は、税額の2分の1を減額
  2. 住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の税額の2分の1を減額

※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は税額の3分の2を減額

 減額を受ける方法

減額を受けるには、工事終了後3カ月以内に次の書類を添付して申告が必要です。
現地確認が必要な場合がありますので、改修工事前に資産税課 家屋担当まで相談ください。

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/43KB]
    署名を行う場合は、押印は不要です
  2. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等)
  3. 住宅耐震改修に要した費用を証する書類(工事契約書、領収書など)
  4. 工事内訳書
  5. 改修工事前後の写真

※長期優良住宅で税額の3分の2の減額を受ける場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し

注意事項

この減額措置の適用は1回限りで、省エネ改修やバリアフリー改修の特例措置との併用はできません。

リモート窓口での相談

各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも、リモート窓口により家屋の固定資産税評価に関する相談について受け付けています。

毎年送付している固定資産税納税通知書などを持参のうえ、各窓口へ来庁ください。

リモート窓口について詳しくは、リモート窓口を開設しましたを確認ください。


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