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長期優良住宅化リフォームに伴う固定資産税を減額します

記事ID:35648 更新日:2023年11月29日更新

既存住宅に一定の耐震改修工事または省エネ改修工事を行い、長期優良住宅の認定を受けた場合、翌年度の固定資産税が減額されます。

​減額の要件

  1. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
  2. 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること。
  3. 耐震改修工事を行う場合
  • 昭和57年1月1日現在で存在する住宅であること。
  • 改修工事に要する費用が50万円超であること。

       省エネ改修工事を行う場合

  • 平成26年4月1日現在で存在する住宅であり、家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 改修工事費の自己負担額が60万円超、または改修工事費の自己負担額が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費の自己負担額と合わせて60万円超であること。

改修工事の期間

令和6年3月31日までに行われた耐震改修工事または省エネ改修工事

改修工事の内容

一定の耐震改修工事または省エネ改修工事と併せて行うこと。

  • 耐震改修工事:現在の建築基準法にある耐震基準に適合する耐震改修であること
    (地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕または模様替)
  • 省エネ改修工事:窓の改修工事または窓の改修工事に加え次の1から3までのいずれかの工事を行うこと。

 1.床の断熱改修工事
 2.天井の断熱改修工事
 3.壁の断熱改修工事
※改修工事を行う部位のうち外気などと接する部位が、改修後にそれぞれの部位の現行の省エネ基準に適合すること

固定資産税の減額年度

工事完了年の翌年度のみが対象

減額される税額

  • 住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅は、税額の3分の2を減額
  • 住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の税額の3分の2を減額

減額を受ける方法

減額を受けるには、工事完了後3か月以内に次の書類を添付して申告が必要です。
現地確認が必要な場合がありますので、改修前に資産税課 家屋担当まで相談ください。

  1. 耐震改修工事を行う場合
    住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/43KB]
    省エネ改修工事を行う場合
    住宅省エネ改修に係る固定資産税減額申告書 [Wordファイル/44KB]
    (署名を行う場合は、押印は不要です。)
  2. 増改築等工事証明書(建築士、指定検査機関、登録住宅性能評価機関等)
  3. 耐震改修または省エネ改修に要した費用を証する書類(工事契約書、領収書など)
  4. 工事内訳書
  5. 長期優良住宅の認定通知書の写し
  6. 改修工事前後の写真

その他

この減額の適用は1回限りです。

リモート窓口での相談

各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも、リモート窓口により家屋の固定資産税評価に関する相談について受け付けています。

毎年送付している固定資産税納税通知書などを持参のうえ、各窓口へ来庁ください。

リモート窓口について詳しくは、リモート窓口を開設しましたを確認ください。


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