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土地の評価方法や住宅用地の優遇措置など土地の課税方法を紹介します

記事ID:4071 更新日:2023年11月18日更新

土地の評価方法や住宅用地に対する優遇措置などについては、次のとおりです。
また、評価額の基礎となる路線価を公開しています。

土地の評価の仕組み

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

  • 固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわらずその年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
  • 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
  • 価格(評価額)は、固定資産評価基準にもとづき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

宅地などの評価の方法

(1)状況類似地域の区分

道路や家屋の疎密度、公共施設などからの距離、その他宅地の利用上の便を考慮して地区を区分します。

(2)標準地の選定

状況類似地域ごとに、主要な街路に沿接する宅地のうちから奥行や間口、形状などから標準的なものと認められる宅地(標準地)を選定します。

(3)主要な街路の路線価の付設

地価公示価格、都道府県地価調査価格および鑑定評価価格を活用して1平方メートル当たりの価格を付設します。評価替えに係らず、毎年の地価下落を反映したものになります。

(4)画地計算法

一画地ごとに立地条件に基づいて奥行・間口・形状の補正を行い、1平方メートル当たりの価格を算出します。一画地は原則として一筆の宅地ですが、利用状況によっては二筆以上の宅地を一画地とします。

(5)各土地の評価額の算出

1平方メートル当たりの価格に地積を乗じて評価額を算出します。

路線価の公開

評価額の基礎となる路線価については、全国地価マップ<外部リンク>で確認できます。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地(居住用の家屋のある土地)については、その税負担を特に軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地

居住用の家屋のある土地については、その居住用の家屋の床面積の10倍までの部分を住宅用地といい、課税標準額は評価額の3分の1になります。

小規模住宅用地

住宅用地のうち200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地といい、課税標準額は評価額の6分の1になります。(200平方メートルを超える土地の場合は、住宅1戸につき200平方メートルまでが対象になります)

宅地などにかかる固定資産税の税負担の調整措置

平成6年度に宅地の評価水準を地価公示価格の7割とする評価替えが行われ、全国的に評価額が3倍強に上昇しました。これを受け、負担調整措置(税負担が急増しないようになだらかに課税標準額を上昇させる措置)が行われています。

リモート窓口での相談

各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも、リモート窓口により土地の固定資産税評価に関する相談を受け付けています。

毎年送付している固定資産税納税通知書などを持参のうえ、各窓口へ来庁ください。

リモート窓口について詳しくは、リモート窓口を開設しましたを確認ください。


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