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被災に伴う住宅用地の軽減には申告が必要です

記事ID:59561 更新日:2023年12月11日更新

前年度に住宅用地と設定されていた土地上の住宅が災害等の事由により滅失又は損壊し、一定の要件に該当した場合、最大で2年間住宅用地の特例が継続されます。

住宅特例が適用される要件

震災・風水害・火災その他の災害により住宅が滅失又は損壊し、災害発生日から2年以内に同一敷地に住宅を再建築する場合。ただし、土地の所有者は、災害発生時と同一人又はその3親等以内の親族に限る。

申告の方法

​申告書は、被災年の翌年の1月31日までに被災の詳細がわかる書類(り災証明)とともに提出してください。例:令和5年1月1日から令和5年12月31日までに被災された場合、令和6年1月31日まで 申告書 [Wordファイル/27KB]

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リモート窓口での相談

各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターにおいても、リモート窓口により被災住宅用地の申告に関する相談を受け付けています。

毎年送付している固定資産税納税通知書等を持参し、各窓口で相談ください。

※リモート窓口について詳しくは、「リモート窓口を開設しました」を確認ください


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