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納税通知書の送付先を変更する場合の手続きを紹介します

記事ID:8810 更新日:2021年4月1日更新

固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先を変更する場合は、次の書類を資産税課へ提出ください。

納税義務者(所有者)が都城市内に住んでいる場合

固定資産税(土地、家屋、償却資産)の納税義務者が都城市内に在住し、固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先を変更する場合には、次の書類を資産税課へ提出ください。

提出書類

固定資産税・都市計画税納税義務者送付先変更届 [PDFファイル/51KB]
署名を行う場合は、押印は不要です

※所有物件の一部だけの送付先を変更することはできません。

納税義務者(所有者)が都城市外に住んでいる場合

固定資産税(土地、家屋、償却資産)の納税義務者が都城市外に在住し、都城市内に在住する人へ固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先を変更する場合には、次の書類を資産税課へ提出ください。

提出書類

固定資産税・都市計画税納税管理人申告・承認申請書 [Wordファイル/14KB]
署名を行う場合は、押印は不要です

※所有物件の一部だけの送付先を変更することはできません。

提出先

次の問い合わせ先へ提出ください。

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