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未登記家屋の納税義務者の変更

記事ID:8811 更新日:2023年11月29日更新

未登記家屋の納税義務者を変更する場合は、次の書類を資産税課へ提出してください。

また、売買・贈与などの場合と相続・遺贈などの場合、別に書類が必要になりますので、必要な添付書類を確認ください。

提出書類

この様式については押印が必要です。

必要な添付書類

売買・贈与の場合

新・旧納税義務者の印鑑登録証明書(原本) または 売買契約書・贈与証書の写し

相続の場合

相続人が1人の場合

他に法定相続人がいないことが分かる公的証明書
(法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本)

相続人が2人以上の場合

登記家屋がある場合
  • 遺産分割協議書 (写し)※未登記家屋の相続について記載のあるもの
  • 相続人全員の印鑑登録証明書(写し)
登記家屋がない場合
(1)遺産分割協議書がある場合
  • 遺産分割協議書 ※未登記家屋の相続について記載のあるもの (写し) 
  • 相続人全員の印鑑登録証明書(写し)
  • 相続人が確定できる公的証明書(法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本)
    ※相続登記のために法務局へ提出した遺産分割協議書の写しを添付する場合は省略可
(2)遺産分割協議書がない または 遺産分割協議書に未登記家屋の相続についての記載がない場合
  • 新納税義務者が旧納税義務者の相続人であることがわかる公的証明書
    (法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本)
  • 新納税義務者の印鑑登録証明書(原本)

遺贈の場合

遺言書(公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所の検認を経たもの) または 遺言書情報証明書

提出先

次の問い合わせ先へ提出ください。

リモート窓口での相談

各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも、リモート窓口により家屋の固定資産税評価に関する相談について受け付けています。

毎年送付している固定資産税納税通知書などを持参のうえ、各窓口へ来庁ください。

リモート窓口について詳しくは、リモート窓口を開設しましたを確認ください。

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