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災害時に支援が必要な人の名簿を作成しています

記事ID:2706 更新日:2019年10月29日更新

災害が発生したときや、発生が予想されるとき、自力での避難が難しい高齢者や障がいのある人は、避難情報の伝達や避難所への誘導などの支援が必要です。市では、災害対策基本法に基づいて「避難行動要支援者名簿」(名簿)を作成し、自治公民館や民生委員・児童委員、消防団など「避難支援等関係者」と連携しながら避難を支援する仕組みづくりを進めています。

名簿の対象者

次の1~8に該当する人のうち、災害時に自ら避難することが困難で、家族の支援だけでは避難することができない、または家族などの支援を受けられない在宅の人

  1. 65歳以上の1人暮らしの人
  2. 75歳以上のみの世帯
  3. 要介護度3以上の人
  4. 身体障害者手帳の交付を受け、1級若しくは2級に該当する肢体障害を有する人、又は視覚障害若しくは聴覚障害に該当する障害を有する人
  5. 療育手帳の交付を受けている人
  6. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  7. 難病患者の医療受給者証の交付を受けている人
  8. 1~7に準じる状態にあり、自ら登録の申出をした人

名簿の登録

支援の必要な人を把握するため、市では名簿の更新を毎年行っています。
事前の調査で、支援が必要と思われる人に「名簿登録調査票」を8月中旬頃に送付します。必要事項を記入し、返送してください。

注意事項

  • 名簿は、日ごろの見守りや避難訓練に活用のため避難支援等関係者に提供されます。災害時ではない平常時において、提供を希望しない人は、「名簿登録調査票」と一緒に「名簿情報提供拒否申出」も提出ください。
  • 調査票が届かなかった人も登録できます。(8の対象者)
  • 名簿に登録されても、災害時の支援が保証されるものではありません。 

心がけ

支援者の皆さんも、どのような事情が発生するかもしれません。日ごろから自分の身は自分で守るという自助(じじょ)を基本に、次のことを心がけましょう。

  • 隣近所の人や地域の人々と顔なじみの人間関係を保つよう努力しましょう。
  • 地域で行われる避難訓練には、できるだけ参加しましょう。
  • 日ごろから自分で出来る災害への備えをしておきましょう。
  • 災害の発生が予測されるときや発生したときは、避難支援者の人へ自分から連絡をとるようにしましょう。

避難支援は、地域の共助(きょうじょ)の仕組みです。支援者が助けに行けない時でも、その人に責任が発生するものではありません。

名簿の登録と活用の流れ

詳しくは、 都城市地域防災計画で確認ください。


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