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法人役員が異動した場合届け出が必要です

記事ID:465546554 更新日:2025年8月12日更新

法人役員の就任、退任、死亡などの異動があった場合、届け出が必要です。

提出書類:社会福祉法人役員異動届(様式第4号) [Wordファイル/18KB]
※署名を行う場合は、押印不要です
オンライン申請はこちら<外部リンク>

法人役員の異動に関する各種届出内容

役員が新たに就任する場合

提出書類とあわせて、次の添付書類が必要です。

  • 就任承諾書またはその者が就任を承諾した旨の記載のある評議員会議事録
  • 履歴書

理事長の就任に関する届け出の場合

提出書類とあわせて、変更の登記後の登記事項証明書の添付が必要です。

評議員に欠員が生じた場合

定款で定めた評議員の員数が欠け、一時評議員の選任を請求したいときは申請が必要です。

提出書類

一時評議員等船員請求書 [Wordファイル/14KB]

オンライン申請が便利です<外部リンク>

添付書類

  • 法人の登記事項証明書
  • 請求人と法人との関係を明らかにする書類
  • 一時評議員等として選任を請求される者の就任承諾書、印鑑登録証明書及び履歴書

提出・問い合わせ

法人が実施している社会福祉事業によって、市役所内の担当課が分かれています。

社会福祉協議会、養護老人ホーム 

福祉部福祉課
電話:0986-23-0963

障がい福祉サービス事業

福祉部障がい福祉課
電話:0986-23-2980

保育所

こども部保育課
電話:0986-23-4894

介護保険事業

健康部介護保険課
電話:0986-23-2114


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