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社会福祉充実計画に関する手続きを紹介します

記事ID:77795 更新日:2025年8月12日更新

社会福祉充実計画に関する各申請は、オンラインでも簡単にできます。

新たに申請を行うとき

社会福祉法第55条の2の規定により、社会福祉充実残額がある場合は、社会福祉充実計画を作成して所轄庁から承認を受ける必要があります。

提出書類

 【添付書類】

  • 社会福祉充実計画
  • 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(写)
  • 社会福祉充実計画の策定に係る評議員会の議事録(写)
  • 社会福祉充実残額の算定根拠
  • その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

計画の内容を変更するとき

計画の変更は、軽微な変更を除き、所轄庁の承認が必要となります。また、軽微な変更(計画上の事業費について20%以内で増減させる場合)は、所轄庁への届出が必要となります。

提出書類

【添付書類】

  • 変更後の令和○年度~令和○年度社会福祉法人○○○社会福祉充実計画(注)変更点を赤字とする、新旧対照表を添付するなど、変更点を明示すること。
  • 社会福祉充実残額の算定根拠
  • その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

計画を終了するとき

やむを得ない事由が生じ計画に従って事業を行うことが困難であり計画を終了する場合は、所轄庁の承認が必要となります。

提出書類

【添付書類】

  • 当初の社会福祉充実計画
  • その他承認社会福祉充実計画を終了するに当たって、やむを得ない事由があることを証する書類

提出・問い合わせ

福祉部福祉課

電話:0986-23-0963


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