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道路の工事承認および占用許可
道路管理者以外の人が、道路を工事する場合や占用する場合は、法令に基づいた道路管理者の承認が必要です。
※道路以外の公共土木施設などを工事する場合や占用する場合も同様です
道路工事承認申請
宅地等への入り口のため歩道や縁石を切り下げるなど、個人などが自らの必要のために道路に関する工事や維持を行うときは、道路管理者の承認が必要です。
次の案内の申請書を作成し、担当部署へ申請ください。また、工事が完了した場合は、完了届の提出もお願いします。
道路占用許可申請書
道路は、一般交通のために使用されることが本来の用途ですが、電気、ガス、上下水道等の事業のためにやむを得ず道路空間や地下を使用せざるを得ない場合があります。
また、道路に隣接する建物や施設などの工事のための足場を設置しなければならない場合もあります。
このように継続的かつ独占的に道路を使用するときは、道路管理者の許可が必要です。
道路を占用できるのは、次の全ての要件を充足する場合です
- 占用物件が道路法第32条第1項各号のいずれかに該当する物件であること(限定列挙)
- 道路敷地以外に余地がないためやむを得ないものであること(無余地性)
- 政令などの法令や通達等で定める占用許可基準に適合すること(適合性)
※道路占用が許可されるに当たっては、道路の構造の保全、交通の危険の防止、その他円滑な交通を確保するために、道路管理者から必要な条件が付される場合があります。また、占用に当たっては、条例の定めるところにより占用物件や期間に応じた占用料が必要です
次の案内の申請書を作成し、申請ください。また、工事が完了した場合は、完了届を提出ください。
- 申請書ダウンロード「道路占用許可申請・協議書・完了届」(サイト内のページへリンク)
- 道路の占用が認められる物件の種類(道路法第32条第1項) [PDFファイル/145KB]
- 都城市道路占用料条例(平成18年条例第216号)(サイト外のページへリンク) <外部リンク>
- 都城市道路占用規則(平成21年規則第31号)(サイト外のページへリンク)<外部リンク>
- 都城市道路占用料の減免に関する規則(平成24年規則第22号)(サイト外のページへリンク) <外部リンク>
- 都城市道路占用料徴収事務に関する取扱指針 [PDFファイル/310KB]
法定外公共物占用許可申請
里道や水路に工作物などの物件や施設を設けて、継続的かつ独占的に道路などを使用するときは、管理者の許可が必要です。
また、占用に当たっては、条例の定めにより占用物件や期間に応じた占用料が必要です。
次の案内の申請書を作成し、申請ください。また、工事が完了した場合は、完了届を提出ください。
- 申請書ダウンロード「法定外公共物占用申請書・完了届」
- 都城市法定外公共物の管理に関する条例(平成18年条例第217号)<外部リンク>
- 都城市法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成18年規則第202号)<外部リンク>
- 都城市道路占用料の減免に関する規則(平成24年規則第22号)<外部リンク>
- 都城市道路占用料徴収事務に関する取扱指針 [PDFファイル/310KB]
承認工事や占用工事で道路を工事する場合の注意点
道路は、不特定多数の人や車が安全に通行できる必要があります。そのためには、その道路に応じた品質(強度、耐久性、構造、仕上がり)が必要です。
承認工事や占用工事を道路管理者以外の者が行う場合においても、道路管理者が行う公共工事と同等の品質が求められますので、舗装復旧に係る規格基準などに基づいた事前協議を行った上で申請ください。
また、工事完了後に復旧箇所の不良(沈下や過盛など)が確認された場合は、申請者(施工者)に対して再施工(工事のやり直し)を要請する場合があるため、公共施設の工事に相応しい施工を行ってください。
道路占用工事等標準断面図 [PDFファイル/461KB]
乗入れ口のための歩道切下げ等について [PDFファイル/483KB]
なお、証明や申請の対象となる道路の所在地で担当部署が異なりますので、道路の維持管理の担当部署で確認ください。