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限度額適用認定証を交付しています(後期高齢)

記事ID:2377 更新日:2019年10月29日更新

高額療養費制度では患者が請求された医療費の全額を窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされますが、あらかじめ限度額適用認定証を医療機関に提示することで同一の医療機関において1カ月の支払いは自己負担限度額までとなり経済的な負担が軽減されます。ただし、住民税非課税世帯の人のみ認定証の対象となります。(※平成30年8月から現役並み1、2に該当する人も交付の対象となります。)
なお、平成30年8月診療分から自己負担限度額が変わります。

自己負担限度額

平成30年7月診療分まで

一定以上所得者(3割負担) ※1

外来月額(個人単位):57,600円
外来+入院月額(世帯単位):80,100円+(総医療費‐267,000円)×1% ※4

一般(1割負担)

外来月額(個人単位):14,000円(年間上限 144,000円)
外来+入院月額(世帯単位):57,600円 ※4

低所得2 ※2

外来月額(個人単位):8,000円
外来+入院月額(世帯単位):24,600円

低所得1 ※3

外来月額(個人単位):8,000円
外来+入院月額(世帯単位):15,000円

※1 同一世帯に一定の所得以上の後期高齢者医療の被保険者(課税所得が145万円以上の人)がいる場合。ただし、同一世帯に被保険者が2人以上で520万円未満、または1人で380万円未満、もしくは1人で380万円以上でも70歳~74歳の方がいる場合、その方の収入を合わせて520万円未満である旨の申請をして認定された場合には、「一般」の区分と同様になります。
※2 世帯員全員が住民税非課税の人。
※3 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人。
※4 過去1年間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合は限度額が44,400円になります。

 所得区分(平成30年8月診療分から)

現役並み3(3割負担)課税所得690万以上

外来月額(個人単位):252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数回該当:140,100円) ※1
外来+入院月額(世帯単位):252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数回該当:140,100円) ※1

現役並み2(3割負担)課税所得380万以上

外来月額(個人単位):167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数回該当:93,000円) ※1
外来+入院月額(世帯単位):167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数回該当:93,000円) ※1

現役並み1(3割負担)課税所得145万以上

外来月額(個人単位):80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%(多数回該当:44,400円) ※1
外来+入院月額(世帯単位):80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%(多数回該当:44,400円) ※1

一般(1割負担)

外来月額(個人単位):18,000円(年間上限144,000円)
外来+入院月額(世帯単位):57,600円(多数回該当:44,400円) ※1

低所得2 ※2

外来月額(個人単位):8,000円
外来+入院月額(世帯単位):24,600円

低所得1 ※3

外来月額(個人単位):8,000円
外来+入院月額(世帯単位):15,000円

※1 多数回該当とは、過去1年間に「外来+入院(世帯)」欄の限度額を超えた月が4回以上ある場合に、4回目からの限度額が減額されます。
※2 世帯員全員が住民税非課税の人。
※3 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人。

食事代

平成30年7月診療分まで

一定以上所得者(3割負担)、一般(1割負担)

食事代(一食分)460円

低所得2

食事代(一食分)
入院日数90日まで:210円(入院日数91日以上:160円)

低所得1

食事代(一食分)100円

住民税非課税世帯の人は食事代が1食当たり460円から210円(低所得者1の人は100円)に減額されます。また、低所得者2の区分に該当する人は、認定証交付後の入院日数が過去1年間で90日を超えた場合に、再度申請をすることで食事代が160円に減額されます。

平成30年8月診療分から

現役並み(3割負担)、一般(1割負担)

食事代(一食分)460円

低所得2

食事代(一食分)
入院日数90日まで:210円(入院日数91日以上:160円)

所得区分 低所得1

食事代(一食分)100円

住民税非課税世帯の人は食事代が1食当たり460円から210円(低所得者1の人は100円)に減額されます。また、低所得者2の区分に該当する人は、認定証交付後の入院日数が過去1年間で90日を超えた場合に、再度申請をすることで食事代が160円に減額されます。

申請に必要なもの

  • 対象者の後期高齢者医療被保険者証
  • 対象者の個人番号が確認できる書類(個人番号カードなど)
  • 申請に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

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