本文
特定疾病療養受療証を交付しています(後期高齢)
非常に高額な治療を長期にわたって必要とする疾病(特定疾病)の診療を受ける被保険者の人は、特定疾病療養受療証を医療機関窓口に提示することで、自己負担限度額が10,000円(月額)になります。
特定疾病
特定疾病とは次の疾病のことをいいます。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 本人の後期高齢者医療被保険者証
- 本人確認のための書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)