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特定疾病療養受療証を交付しています(後期高齢)

記事ID:2381 更新日:2019年10月29日更新

非常に高額な治療を長期にわたって必要とする疾病(特定疾病)の診療を受ける被保険者の人は、特定疾病療養受療証を医療機関窓口に提示することで、自己負担限度額が10,000円(月額)になります。

特定疾病

特定疾病とは次の疾病のことをいいます。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 本人の後期高齢者医療被保険者証
  • 本人確認のための書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

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