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特定疾病療養受療証を交付しています(国保)
非常に高額な治療を長期にわたって必要とする疾病(特定疾病)の診療を受ける被保険者の人は、特定疾病療養受療証を医療機関窓口に提示することで、自己負担限度額が1万円(月額)になります。
特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全※
- 血漿(けっしょう)分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
※人工透析が必要な慢性腎不全について、70歳未満の上位所得者(基礎控除後の年間所得額が600万円を超える世帯)は、自己負担限度額が2万円(月額)になります
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 世帯主と対象者の健康保険証
- 世帯主と対象者の個人番号が確認できる書類(個人番号カードなど)
- 申請に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)