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特定疾病療養受療証を交付しています(国保)

記事ID:2668 更新日:2021年4月1日更新

非常に高額な治療を長期にわたって必要とする疾病(特定疾病)の診療を受ける被保険者の人は、特定疾病療養受療証を医療機関窓口に提示することで、自己負担限度額が1万円(月額)になります。

特定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全※
  • 血漿(けっしょう)分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

※人工透析が必要な慢性腎不全について、70歳未満の上位所得者(基礎控除後の年間所得額が600万円を超える世帯)は、自己負担限度額が2万円(月額)になります

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 世帯主と対象者の健康保険証
  • 世帯主と対象者の個人番号が確認できる書類(個人番号カードなど)
  • 申請に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)

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