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療養費を支給します(国保)

記事ID:2669 更新日:2021年4月1日更新

いったん医療費を全額支払った後、国民健康保険へ申請すると、保険診療分の7割、8割または9割相当額を療養費として支給します。

コルセットなどの治療用装具代(医師が必要と認めたとき)

保険医が治療上必要であると認め、関節用装具・コルセットなどの治療用装具を作った場合には療養費として申請することができます。支給対象となるのは、疾病または負傷の治療遂行上必要な範囲のものに限られます。

なお、申請から振り込みまでに1カ月ほどかかります。

申請に必要なもの

  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 世帯主と対象者の健康保険証
  • 振込口座の分かるもの(世帯主名義のもの)
  • 世帯主と対象者の個人番号が確認できる書類(個人番号カードなど)
  • 申請に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)

やむを得ず保険証を提示しないで診療を受けたとき

急病や旅行先での疾病など、保険証を提示しないで医療機関にかかり、医療費を10割負担した場合には療養費として申請することができます。

なお、診療内容の審査のため、申請から振り込みまでに3カ月ほどかかります。

申請に必要なもの

  • 医療機関の診療明細書
  • 領収書
  • 世帯主と対象者の健康保険証
  • 振込口座の分かるもの(世帯主名義のもの)
  • 世帯主と対象者の個人番号が確認できる書類(個人番号カードなど)
  • 申請に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)

海外で診療を受けたとき

海外渡航中の急病などで、海外の医療機関で治療を受けた場合には療養費として申請することができます。支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。また、治療目的の渡航は、支給対象にはなりません。

支給額は、日本での診療を標準として決定した額または実際に支払った額のいずれか少ない方の保険診療分の7割、8割または9割相当額です。

なお、診療内容の審査のため、申請から振り込みまでに3カ月ほどかかります。

申請に必要なもの

  • 医療機関の診療明細書(日本語翻訳文)
  • 領収書(日本語翻訳文)
  • パスポート
  • 世帯主と対象者の健康保険証
  • 振込口座の分かるもの(世帯主名義のもの)
  • 世帯主と対象者の個人番号が確認できる書類(個人番号カードなど)
  • 申請に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など) 

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