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国民健康保険の加入者には資格確認書または資格情報通知書を交付します

記事ID:2680 更新日:2024年12月2日更新

令和6年12月2日以降に国民健康保険(国保)に加入すると、資格確認書または資格情報通知書(資格確認書等)を交付します。

資格確認書等

資格確認書等は国保に加入していることを証明するとともに、病院での保険診療の証明書になりますので、大切に取り扱いください。
国保に加入した場合、窓口にて資格確認書等を交付します。
別世帯の人が手続きを行い、窓口交付を希望する場合は、委任状が必要です。
国保を脱退した場合、資格確認書等を回収します。
世帯主や住所を変更した場合は、正しい内容が記載された資格確認書等を交付します。
また、資格確認書等を紛失した場合は、再交付します。ただし、保険年金課国保担当(本庁1階・黄色7番窓口)での手続きが必要です。

資格確認書等の更新

8月1日以降の資格確認書等を7月下旬に世帯主宛てに郵送します。
資格確認書等の記載内容(住所、氏名、生年月日など)を確認してください。
資格確認書等が届かない場合は、問い合わせください。

※資格情報通知書は、令和7年8月1日以降の更新はありませんので、大切に取り扱いください。

70歳に到達した人の資格確認書等

国民健康保険高齢受給者に該当する人(70歳に到達した人のうち、後期高齢者医療制度に加入していない人)の資格確認書等には、負担割合・発効期日が記載されています。
また、70歳に到達する人の資格確認書等の有効期限は、70歳に到達する月の末日(1日生まれの人は前月の末日)です。高齢受給者証と一体化した新しい資格確認書等は、誕生月の下旬(1日生まれの人は前月の下旬)に郵送します。資格確認書等に記載されている発効期日から使用できます。

75歳に到達する人の資格確認書等の有効期限

75歳に到達する人は、誕生日から後期高齢者医療制度に加入することになります。そのため、資格確認書等の有効期限は、誕生日の前日です。
誕生日以降に使用できる後期高齢者医療資格確認書等は、誕生月の前月下旬に郵送します。

資格確認書等の返却

職場の健康保険に加入する場合や他市町村に転出する場合などは、国保を脱退する手続きが必要です(国民健康保険を脱退する手続き)。
手続きの際、それまで使っていた資格確認書等は回収します。もしくは、返信用の封筒で資格確認書等を郵送することも可能です。申し出てください。
なお、国保の資格がなくなった後で資格確認書等を使用して診療を受けた場合は、国民健康保険で負担した医療費を支払っていただく場合があります。

※不正に資格確認書等を使用した場合は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。

資格確認書等による医療費

病気やけが、歯の治療などで病院にかかるときは、資格確認書等を医療機関等の窓口に必ず提示してください。

※医療機関等の窓口にカードリーダーが設置されている場合は、マイナ保険証(健康保険証利用登録されたマイナンバーカード)を提示することで医療が受けられます。


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