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国民健康保険の手続き一覧を紹介します

記事ID:2671 更新日:2019年10月29日更新

国民健康保険(国保)の次の手続きを、保険年金課国保担当(本庁1階・黄色の7番窓口)で受け付けています。

国民健康保険の加入手続き

次の場合は、都城市の国保の加入手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  • 該当者および世帯主のマイナンバーが分かるもの
  • 手続きに来られる方の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)
  • 該当者全員分の社会保険資格喪失日が分かる書類(社保喪失の場合)
  • 住民異動届(転入等の場合)
  • 生活保護廃止決定通知書(生保廃止等の場合)

国民健康保険証の発行について

原則として、国民健康保険証(保険証)は郵送されます。
保険証の発送日は、手続き当日または翌開庁日です。ただし、数日内に病院を受診するなどの事情がある場合は、窓口で保険証もしくはそれに準ずる証明書を発行することが可能です。
保険証が必要である旨を窓口職員に相談ください。

口座振替制度を活用ください

国民健康保険税(国保税)を納める際は、ぜひ口座振替制度を活用ください(国保税は納期限内に納めましょう)。

既に他の市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税)などで口座振替を利用していても、国保税について振替の手続きをしていない場合は口座振替ができませんので、その場合は改めて、国保税について金融機関で申し込みください。

国民健康保険の喪失手続き

次の場合は、都城市の国民健康保険(国保)の喪失手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  • 該当者および世帯主のマイナンバーが分かるもの
  • 手続きに来られる方の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)
  • 国民健康保険証
  • 該当者全員分の社会保険証または社会保険資格取得日が分かる書類(社保取得の場合)
  • 住民異動届(転出等の場合)
  • 生活保護開始決定通知書(生保開始等の場合)

その他

注意事項

委任状が必要な場合

本人もしくは同世帯の人以外が手続きを行う場合には委任状が必要です。
どのような様式でも構いません。委任する人および代理人の氏名・生年月日・住所・委任する手続きの内容を記入・押印した書類を持参ください。

国民健康保険の届け出は14日以内

国保税は、国保の資格が発生したとき(職場の健康保険をやめたときなど)まで、最大3年間遡ります。
届け出が遅れると、一度に納めなければならない国保税が多額になる場合があります。14日以内に届け出ください(手続きが遅れる場合は問い合わせください)。
また、届け出の前日までの医療費は、いったん全額自己負担となります。届け出以降に、領収書を持参のうえ、保険年金課の給付担当(本庁1階・黄色の8番窓口)に相談ください。


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