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国民健康保険の手続き一覧を紹介します
国民健康保険(国保)の次の手続きを、保険年金課国保担当(本庁1階・黄色7番窓口)で受け付けています。
国民健康保険の加入手続き
次の場合は、都城市の国保の加入手続きが必要です。
- 職場の健康保険を脱退し、任意継続や家族の扶養に入らない場合
- 健康保険の扶養を外れた場合
- 他の市町村から転入し、他の健康保険に加入しない場合(国外からの転入はこちらをご覧ください)
- 子どもが生まれ、他の健康保険に加入しない場合
- 生活保護が廃止または停止になった場合
手続きに必要なもの
- 該当者および世帯主のマイナンバーが分かるもの
- 手続きに来られる人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)
- 該当者全員分の社会保険資格喪失日が分かる書類(社保喪失の場合)
- 生活保護廃止(停止)決定通知書(生保廃止等の場合)
資格確認書・資格情報通知書(資格確認書等)の発行について
原則として、資格確認書等は窓口で交付します。
郵送による資格確認書等の発送は、手続き当日または翌開庁日です。
口座振替制度を活用ください
国民健康保険税(国保税)を納める際は、ぜひ口座振替制度を活用ください(国保税は納期限内に納めましょう)。
既に他の市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税)などで口座振替を利用していても、国保税について振替の手続きをしていない場合は口座振替ができませんので、その場合は改めて、国保税について金融機関で申し込みください。
国民健康保険の喪失手続き
次の場合は、都城市の国保の喪失手続きが必要です。
- 職場の健康保険に加入した場合
- 他の市町村へ転出する場合
- 国保に加入していた人が死亡した場合
- 生活保護が開始された場合
手続きに必要なもの
- 該当者および世帯主のマイナンバーが分かるもの
- 手続きに来られる人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)
- 国保資格が確認できるもの
- 該当者全員分の社会保険資格取得日が分かる書類(社保取得の場合)
- 生活保護開始決定通知書(生保開始等の場合)
その他
- 資格確認書等証の再発行
- 国民健康保険(国保)税の計算方法
- 国保税の還付についての問い合わせ
- 国保税の試算
- 修学のため転出する場合の国保継続手続き
- 施設・医療機関への入所のため転出する場合の国保継続手続き
- 国保内容変更手続き(住所・氏名・世帯主等)
- 非自発的離職による国保税の軽減手続き
注意事項
委任状が必要な場合
本人もしくは同世帯の人以外が手続きを行う場合には委任状が必要です。
どのような様式でも構いません。委任する人および代理人の氏名・生年月日・住所・委任する手続きの内容を記入・押印した書類を持参ください。※すべて自署した場合は、押印は必要ありません。
国民健康保険の届け出は14日以内
国保税は、国保の資格が発生したとき(職場の健康保険をやめたときなど)まで、最大3年間遡ります。
届け出が遅れると、一度に納めなければならない国保税が多額になる場合があります。14日以内に届け出ください(手続きが遅れる場合は問い合わせください)。
また、届け出の前日までの医療費は、いったん全額自己負担となります。届け出以降に、領収書を持参のうえ、保険年金課の給付担当(本庁1階・黄色8番窓口)に相談ください。