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国民健康保険税の計算方法を紹介します
年間の国民健康保険税(国保税)は、世帯ごとに計算し、世帯主の人が納税義務者になります。
医療分、支援金分、介護分のそれぞれについて、所得額に応じて計算する所得割額、当該年度の固定資産税額(都市計画税を除く)に応じて計算する資産割額、国民健康保険(国保)被保険者数に応じて計算する均等割額、1世帯に対してかかる平等割額があり、これらを合算した金額が1年間の国保税となります。
国民健康保険税の課税限度額
年間の国保税は、医療分については65万円、支援金分については24万円、介護分については17万円を超えることはありません。課税限度額を超えた場合は、課税限度額が税額となります。
注意事項
- 介護分については、介護2号被保険者(40歳から64歳までの人)のみが対象となります。
- 国保税には、障害者控除や寡婦(寡夫)控除等はありません。
- 一定所得以下の世帯に対しては、国保税の均等割額、平等割額が世帯の所得に応じて7割、5割、2割軽減されます
※国保税の軽減については、低所得者世帯に対しては国民健康保険税を軽減していますを確認ください。
国民健康保険税の計算方法と計算例
国保税は、世帯の国保加入人数や所得等によって異なります。
詳しくは、次のファイルで確認ください。
年度途中で加入・脱退した場合の国民健康保険税
届け出を行った日と実際に資格異動する日のうち遅いほうが属する月の翌月に月割計算を行い、中旬に国保税の更正通知を郵送します。例えば6月から国保加入するという届け出を5月に行った場合、国保税が更正されるのは7月です。
年度途中で国保に加入した場合
加入の届け出をした月からではなく、被保険者となった月(職場の健康保険の資格を喪失した日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。国保税の更正通知が届くまでは、更正前の国保税額を納付ください。
年度途中で国保を脱退した場合
国保の資格を喪失した月の前月分までで月割計算します。国保税の納付については、届け出の際に窓口にて問い合わせください。
納めるべき国保税が残っている
窓口にて残りの国保税額をお示しします。普通徴収(納付書払)の場合、必要額分の納付書をお渡しする場合があります。納期限から20日経っても納付されない場合、督促状が発送されますので注意ください。
既に必要な国保税を納めている
月割計算の結果、滞納がなく納付超過となった場合は、原則として還付されます。詳しくは、国民健康保険税の還付を確認ください。