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国民健康保険税を還付金として返還することがあります
資格の異動や徴収方法の変更に伴い、国民健康保険税(国保税)の過誤納金が発生する場合があります。通常、過誤納金は還付金として返還されます。ただし、滞納状況によって充当する場合もあります。
このような場合に還付金が発生します
国保税の納税義務者(世帯主)に還付金が発生するのは、次のような場合です。
- 世帯主もしくは世帯員が国民健康保険の資格を喪失し、既に必要額以上の保険税を納付している場合(社保加入、死亡、転出、生活保護開始など)
- 世帯主の変更によって必要な保険税額が減額となり、既に必要額以上を納付している場合(転居、世帯合併、世帯分離、死亡など)
- 年度途中の徴収方法変更によって普通徴収額が減額となり、既に必要額以上を納付している場合(年度途中の徴収方法変更についてはこちらを確認ください)
- 所得税の申告によって必要な保険税額が減額となり、既に必要額以上を納付している場合(未申告の場合は軽減判定を行うことができません。市民税課での申告が必要です。低所得者世帯に対する軽減についてはこちらを確認ください)
還付金返還手続きについて
還付金返還手続きの流れは次の通りです。
- 窓口での手続きによって還付金が発生する場合、還付説明および振込口座の確認をします。引き落とし口座が登録されている場合、その口座に還付してよいか確認します。
- 手続きの翌月に還付処理が始まります。口座情報が分からない場合は、住所地に文書を郵送しますので、口座情報を記入のうえ返信ください。確認でき次第還付処理を行います。振込には2ヶ月ほど時間を要します。
- 振込完了後、口座情報や振込日を記載した還付通知を郵送します。正しく振り込まれているか確認ください。
還付金詐欺に注意ください
過去に還付金詐欺が発生しています。被害を防ぐため、次の点に注意ください。
- 還付金が発生したので、口座について教えてほしいという旨の電話はしません。文書で通知します(ただし、口座情報に誤りがあった場合などに確認の電話をする場合があります)。
- 納付した保険税額以上に高額の還付金は発生しません。
- 現金での手渡しは行いません。
- 還付金受領のために、すぐにATMに向かうよう電話をすることはありません。