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就職・退職に伴う国民健康保険の手続きを紹介します

記事ID:3053 更新日:2019年10月29日更新

国民健康保険(国保)の加入や脱退には、次の手続きが必要です。

職場の健康保険に加入したとき

本人または家族の勤める職場の健康保険に加入した場合は、国保を脱退する手続きが必要です。

国民健康保険脱退の手続きに必要なもの

  • 加入した職場の健康保険証(扶養家族がいる場合は全員分)または社会保険の資格取得日が分かる書類
  • 国民健康保険証(回収します。既に処分した場合は、窓口で申し出ください)
  • 該当者および世帯主のマイナンバーが分かるもの
  • 手続きに訪れる人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)

職場の健康保険を喪失したとき

本人もしくは家族の勤める職場の健康保険を喪失し、任意継続や家族の扶養を選択しない場合、国保に加入する手続きが必要です。

国民健康保険加入の手続きに必要なもの

  • 社会保険の資格喪失日が分かる書類(社会保険資格喪失連絡票、資格喪失証明書など)
  • 該当者および世帯主のマイナンバーが分かるもの
  • 手続きに訪れる人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)

社会保険の任意継続制度

職場の社会保険を2年間継続できる制度があります(任意継続)。詳しくは、全国健康保険協会(協会けんぽ)もしくは勤務する事業所に問い合わせください。任意継続される場合、国保の加入手続きは必要ありません。
任意継続と国保では保険税(料)の計算方法が異なります。国保担当では、任意継続の保険料と比較するための国民健康保険税額試算を行っています。試算が必要な場合は、問い合わせください。

倒産・解雇・雇い止めなどによる離職者の国保税の軽減

倒産・解雇・雇い止めなどの理由で非自発的に国保に加入する人は、本人の給与所得を本来の100分の30として国保税額を計算します。ただし、手続きが必要です。非自発的理由による国保加入者の軽減手続きを確認ください。

国民年金の手続き

20歳以上60歳未満の人は、国保の加入と併せて国民年金の加入手続きが必要です。保険年金課黄色の6番窓口(年金担当)で手続きが可能です。

窓口での手続きができない場合は連絡ください

国保加入及び国保脱退について、仕事中である、遠方にいる等の理由で窓口での手続きができない場合は、次のいずれかを利用ください。

  1. 別世帯の代理人に手続きを依頼する(ただし委任状が必要です。国保の手続きを委任する旨、双方の氏名、住所及び生年月日をご記入のうえ、押印した文書を持参ください。様式は問いません)
  2. 夜間窓口を利用する(毎週木曜日午後5時15分~午後7時)
  3. 郵送する(国保担当に連絡ください。事情や宛先等を確認し手続き書類を郵送します。記入し、必要な書類を同封のうえ返送ください)

みなさんの声を聞かせてください

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