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遺跡で土木工事を行うときは事前に届け出が必要です(試掘・確認調査)

記事ID:1820 更新日:2023年10月3日更新

開発予定地が「遺跡の範囲内」(周知の埋蔵文化財包蔵地内)にあった場合、「どれくらいの深さに、どのような遺跡が、どれくらい残っているか?」を調べるために、試掘・確認調査をが必要です。試掘・確認調査の費用は教育委員会が負担します。

また、都城市では開発予定地が遺跡の範囲外(周知の埋蔵文化財包蔵地外)であっても、1万平方メートルを超える大規模な事業の場合、試掘・確認調査への協力をお願いしています。

詳しい埋蔵文化財の取り扱いは、「埋蔵文化財保護の手続き」を確認ください。

試掘・確認調査を依頼する際の提出書類

  1. 文化財所在の有無について(照会):1部
  2. 発掘承諾書:1部
  3. 添付書類:1部

1.文化財所在の有無について(照会) 文書様式

2.発掘承諾書 文書様式

3.添付図面

  • 位置図
  • 計画概要の分かる図面(配置図・平面図・断面図など)

 4.用紙サイズ

A4

5.提出先

次の問い合わせ先へ提出ください。

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