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遺跡で土木工事を行うときは事前に届け出が必要です(試掘・確認調査)
開発予定地が「遺跡の範囲内」(周知の埋蔵文化財包蔵地内)にあった場合、「どれくらいの深さに、どのような遺跡が、どれくらい残っているか?」を調べるために、試掘・確認調査をが必要です。試掘・確認調査の費用は教育委員会が負担します。
また、都城市では開発予定地が遺跡の範囲外(周知の埋蔵文化財包蔵地外)であっても、1万平方メートルを超える大規模な事業の場合、試掘・確認調査への協力をお願いしています。
詳しい埋蔵文化財の取り扱いは、「埋蔵文化財保護の手続き」を確認ください。
試掘・確認調査を依頼する際の提出書類
- 文化財所在の有無について(照会):1部
- 発掘承諾書:1部
- 添付書類:1部
1.文化財所在の有無について(照会) 文書様式
- 文化財所在の有無について(照会) [Wordファイル/28KB] (自書署名は押印不要)
- 文化財所在の有無について(照会) [PDFファイル/58KB](自書署名は押印不要)
- 【記入例】文化財所在の有無について・発掘承諾書 [PDFファイル/156KB]
2.発掘承諾書 文書様式
3.添付図面
- 位置図
- 計画概要の分かる図面(配置図・平面図・断面図など)
4.用紙サイズ
A4
5.提出先
次の問い合わせ先へ提出ください。