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埋蔵文化財を保護するため開発や工事を行うときは協議や手続きが必要です

記事ID:4691 更新日:2023年10月3日更新

私たちの足元には、数多くの遺跡が残されています。

これらの遺跡は、「埋蔵文化財」と呼ばれる、国民共有の財産であり、文化財保護法でその保護が定められています。そのため、土地の改変を伴う開発や工事を行うときは、個人住宅や小規模な開発や工事であっても、文化財保護法に基づく、次のような協議・手続きが必要です。

遺跡の照会

開発や工事を計画したときには、できるだけ早く、その場所に遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)があるかどうか確認ください。

遺跡の範囲にあるかどうかの照会は、次の方法があります。開発予定地の場所を囲んだ地図等を用意し問い合わせください。

  • オンライン申請(ぴったりサービス)<外部リンク>
  • ファクス(0986-23-9549):照会様式に必要事項を記入し、地図等と一緒に送信ください。
  • メール([email protected]):照会様式に必要事項を記入の上、地図等と一緒にメールにて送付ください。
  • 文化財課窓口:照会様式に必要事項を記入の上、地図等と一緒に窓口まで持参ください。

照会様式(周知の埋蔵文化財包蔵地の照会について) [Wordファイル/19KB]

照会様式(周知の埋蔵文化財包蔵地の照会について) [PDFファイル/194KB]

遺跡の地図
遺跡の地図(埋蔵文化財包蔵地位置図)

遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)位置図

遺跡範囲の目安として利用ください。

試掘・確認調査

開発予定地が「遺跡の範囲内」(周知の埋蔵文化財包蔵地内)にあった場合、「どれくらいの深さに、どのような遺跡が、どれくらい残っているか?」を調べるために、試掘・確認調査を行います。試掘・確認調査の費用は教育委員会が負担します。

また、都城市では開発予定地が遺跡の範囲外(周知の埋蔵文化財包蔵地外)であっても、1万平方メートルを超える大規模な事業の場合、試掘・確認調査への協力をお願いしています。

試掘・確認調査に当たっては、次の書類の提出が必要です。

必要書類

  • 文化財所在の有無について:1部
  • 発掘承諾書:1部
  • 添付図面(位置図・計画概要のわかる図面)

文書様式は「遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)で土木工事などを行うとき1 (試掘・確認調査の依頼)」を確認ください。

試掘・確認調査の様子
試掘・確認調査

埋蔵文化財の保護

試掘・確認調査で、遺跡の存在が確定された場合、埋蔵文化財の保存についての協議が必要です。保存方法には、遺跡に影響を与えない開発計画や工法による現状保存と、発掘調査による記録保存とがあります。

また、現状保存・記録保存の場合はもちろん、試掘・確認調査で遺跡がなかった場合でも、遺跡の範囲内(周知の埋蔵文化財包蔵地内)で開発や工事を行う場合は、工事着手の60日前までに次の書類の提出が必要となります。

なお、この書類に対する、宮崎県教育委員会の指示により、最終的な遺跡の取り扱いが決定されます。

必要書類

  • 工事の届け出(文化財保護法第93条第1項):2部
  • 添付図面(位置図・計画概要のわかる図面)

文書様式は「遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)にて土木工事などを行うとき2 (工事の届け出)」を確認ください。

工事中に埋蔵文化財を発見したら

工事中に埋蔵文化財を発見したときには、その土地の所有者・占有者は、その現状を変えることなく、すぐに発見届の提出ください。

必要な手続き

  • 遺跡発見の届け出(文化財保護法第96条第1項):2部
  • 添付図面(位置図・計画概要のわかる図面)

文書様式は「​遺跡発見届」を確認ください。​

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