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遺跡で土木工事を行うときは事前に届け出が必要です(工事の届け出)
遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の範囲内で、開発や工事等を行う場合は、工事着手の60日前までに宮崎県教育委員会へ工事の届出が必要です。
なお、この書類に対する宮崎県教育委員会の指示により、最終的な遺跡の取り扱いが決定されます。
くわしい埋蔵文化財の取扱は「埋蔵文化財保護の手続き」を確認ください。
工事の届け出をする際の提出書類
- 工事の届出:2部
- 添付図面:2部
1.工事の届出 文書様式
- 工事の届出 [Wordファイル/123KB] (押印不要)
- 工事の届出 [PDFファイル/125KB] (押印不要)
- 記入例 [PDFファイル/189KB]
2.添付図面
- 位置図
- 計画図面(平面図・縦横断図・設計図など)
3.用紙サイズ
A4
4.提出方法
次の問い合わせ先へ持参もしくは郵送ください。