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遺跡で土木工事を行うときは事前に届け出が必要です(工事の届け出)
遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)にて土木工事などを行う場合、宮崎県教育委員会へ事前の届け出が必要です。
工事の届け出をする際の提出書類
この書類は試掘・確認調査にて遺跡の状態が確認された後、提出する必要があります。また、この書類に対する宮崎県教育委員会の指示により、最終的な遺跡の取り扱いが決定されます。
詳しくは、埋蔵文化財保護の手続きまたは、試掘・確認調査の依頼を確認ください。
届出様式
添付図面
位置図・計画図面(平面図・縦横断図・設計図など)
届出部数
- 工事の届け出(文化財保護法第93条1項)2部
- 添付図面2部
用紙サイズ
A4
提出方法
次の問い合わせ先へ持参ください。