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遺跡で土木工事を行うときは事前に届け出が必要です(工事の届け出)

記事ID:1821 更新日:2023年10月3日更新

遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の範囲内で、開発や工事等を行う場合は、工事着手の60日前までに宮崎県教育委員会へ工事の届出が必要です。

なお、この書類に対する宮崎県教育委員会の指示により、最終的な遺跡の取り扱いが決定されます。

くわしい埋蔵文化財の取扱は「埋蔵文化財保護の手続き」を確認ください。

工事の届け出をする際の提出書類

  1. 工事の届出:2部
  2. 添付図面:2部

1.工事の届出 文書様式

2.添付図面

  • 位置図
  • 計画図面(平面図・縦横断図・設計図など)

3.用紙サイズ

A4

4.提出方法

次の問い合わせ先へ持参もしくは郵送ください。

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