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遺跡発見届

記事ID:1827 更新日:2023年10月3日更新

遺跡(埋蔵文化財)を発見したときの届け出

工事中に土器などがみつかったとき(遺跡を発見したとき)は、その土地の所有者・占有者は、その現状を変更することなく、遺跡発見の届出をする必要があります。

埋蔵文化財保護の手続きも確認ください。

届出様式

遺跡発見届 [Wordファイル/42KB]

遺跡発見届 [PDFファイル/108KB]

添付図面

  • 位置図
  • 工事の設計図面(工事中に発見した場合)

届出部数

  • 遺跡発見の届出2部
  • 添付図面2部

用紙サイズ

A4

提出先

次の問い合わせ先へ提出ください。

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