ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

遺跡発見届

記事ID:1827 更新日:2023年10月3日更新

遺跡(埋蔵文化財)を発見したときの届け出

工事中に土器などがみつかったとき(遺跡を発見したとき)は、その土地の所有者・占有者は、その現状を変更することなく、遺跡発見の届出をする必要があります。

埋蔵文化財保護の手続きも確認ください。

届出様式

遺跡発見届 (PDFファイル/107.12キロバイト)

添付図面

  • 位置図
  • 工事の設計図面(工事中に発見した場合)

届出部数

  • 遺跡発見の届出2部
  • 添付図面2部

用紙サイズ

A4

提出先

次の問い合わせ先へ提出ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?