本文
遺跡発見届
遺跡(埋蔵文化財)を発見したときの届け出
工事中に土器などがみつかったとき(遺跡を発見したとき)は、その土地の所有者・占有者は、その現状を変更することなく、遺跡発見の届出をする必要があります。
埋蔵文化財保護の手続きも確認ください。
届出様式
添付図面
- 位置図
- 工事の設計図面(工事中に発見した場合)
届出部数
- 遺跡発見の届出2部
- 添付図面2部
用紙サイズ
A4
提出先
次の問い合わせ先へ提出ください。
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工事中に土器などがみつかったとき(遺跡を発見したとき)は、その土地の所有者・占有者は、その現状を変更することなく、遺跡発見の届出をする必要があります。
埋蔵文化財保護の手続きも確認ください。
A4
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