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資料の寄贈・寄託について

記事ID:68347 更新日:2024年12月1日更新

詳しくは、事前に都城市役所文化財課(0986-23-9547)へ問合せください。

寄贈・寄託の相談・手続きについて

文化財課では、史資料の寄贈・寄託の相談を受け付けています。
事前に必ず内容及び詳細について文化財課へ相談ください。
詳細確認後、手続に進む際には改めて必要な申請書類などの確認を行います。
※相談いただいたものが必ず寄贈・寄託につながるものではございません。
※事前に連絡のない持込などは対応できません。あらかじめ了承ください。

リモート窓口について

上記の手続に関して、移動の負担等軽減のため、総合支所や地区市民センターなどでの「リモート窓口」に対応しています。リモート窓口では、テレビ会議システムにより本庁の職員と映像でやりとりができます。
※必ず事前に文化財課まで連絡の上利用ください


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