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物価高対応子育て応援手当を紹介します

記事ID:82648 更新日:2026年2月16日更新

物価高対応子育て応援手当のご案内

物価高の影響が長期化しその影響がさまざまな人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、国において児童手当支給対象児童を養育する父母等に対し、児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

このことから、都城市では、対象世帯に対して応援手当を支給します。

勤務先(所属庁)から児童手当を受給している公務員の方はこちらのページを確認ください。

事業概要

児童手当受給世帯を対象に、0歳から高校3年生(高校生年代)までの児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。所得制限はありません。

支給対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当受給者
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日まで生まれた児童の児童手当受給資格者の方
  3. 離婚(離婚調停中等による同居優先も含む。)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に児童手当の受給者となった方※

※1.又は2.の受給者から子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該受給者が、子育て応援手当に相当する額の金銭等を子育て応援手当の目的のために費消していた場合は、子育て応援手当は受けられません。

支給対象になる児童

  1. 令和7年9月分(10月支給)の児童手当の支給対象児童
    ※令和7年9月に出生した児童については10月分(12月支給)の児童手当の支給対象児童
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

(参考:平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童が対象になります)

支給額

児童1人当たり2万円 ※1回限りの支給となります。

申請手続き

令和7年9月分(10月支給)の児童手当を本市から受給した方

原則申請は不要です(プッシュ型)。

支給対象となる方については、令和7年2月16日(月曜日)に支給に関する通知を送付予定です。

令和7年10月1日から令和8年3月31日まで生まれた児童の児童手当受給資格者の方

原則申請は不要です(プッシュ型)。

支給の準備が出来次第、順次支給に関する通知を送付いたします。

離婚(離婚調停中等による同居優先も含む。)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に児童手当の受給者となった方

申請が必要な方については申請に関する案内を送付いたします。

公務員の方

申請が必要になります。

詳しくはこちらのページをご確認ください。

【申請様式】

物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号) [Excelファイル/48KB]

記入例 [Excelファイル/61KB]

支給時期

申請が不要の方(プッシュ型)

2月下旬から順次支給を開始する予定です。

対象となる方には支給に関する通知を送付する予定です。

申請が必要な方・公務員の方

申請書の審査が終わり次第、令和8年4月中旬から順次支給を開始します。

審査結果は支給決定通知にて通知する予定です。

注意事項

  • 本手当の受給を辞退する方は「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [Excelファイル/30KB]」を提出してください。
  • 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や偽りその他不正の手段により応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求める場合があります。

よくある質問

物価高対応子育て応援手当に関するよくある質問(Q&A)

問い合わせ

制度についての問い合わせ

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

電話:0120-252-071 (平日 午前9時~午後6時)

こども家庭庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

申請についての問合せ

こども政策課子育て給付担当

電話:0986-23-2684 (平日 午前8時30分~午後5時)

"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"に注意ください

自宅や職場などに、市役所職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署、または警察相談専用電話「#9110」に連絡ください。


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