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転居、転出、転入する場合、介護保険の手続きが必要です

記事ID:10064 更新日:2020年3月1日更新

他市町村からの転入、転出、または、市内で住所異動をしたときは、介護保険の手続きが必要です。

他市町村から都城に引っ越してきたとき(転入)

他市町村からの転入による資格取得には届出が必要ですが、市民課へ転入届があったときに、介護保険の届出があったとみなされます。

新しい住所が記載された介護保険被保険者証を交付します。

  • 新しい住所に郵送で介護保険被保険者証を送付します。
  • 異動届の写し(コピー)を介護保険課窓口に本人が持参したときは、介護保険被保険者証を窓口で交付します。

元の市町村で要介護認定をもったまま、都城市内の一般住居に引っ越したとき

元の市町村での受給資格を継続することが出来ます。(ただし、異動が生じてから14日以内の手続が必要です。)元の市町村が保険者になります。その場合は、元の市町村での住所地特例の届出が必要です。

適用除外施設を退所したとき

適用除外施設退所による資格取得については介護保険の資格取得の届出が必要です。

都城から他市町村に引っ越したとき(転出)  

異動届の写し(コピー)と介護保険被保険者証を介護保険課窓口に持参してください。

介護保険料等の御説明をします。

  1. 介護保険料の残金を支払っていただく場合や介護保険料の還付が発生することがあります。
  2. 介護保険料の残金の支払いがあった場合は、納付書を発行します。そのまま窓口でのお支払いも可能です。
  3. 介護保険料の還付が発生した場合は、介護保険被保険者ご本人様の口座情報が必要です。

都城市の要介護認定を継続したまま、他市町村の一般住居に引っ越したとき

  • 都城市での受給資格を継続することが出来ます。(ただし、異動が生じてから14日以内)
  • 都城市での要介護認定を継続したまま、他市町村の住所地特例施設に転出するときは、都城市が保険者になります。その場合は、都城市での住所地特例の届出が必要です。

都城市内での引っ越し(転居・住所異動)

  • 市民課での転居届があったときに、介護保険の届出があったとみなされます。
  • 異動届の写し(コピー)を介護保険課窓口に本人が持参したときは、転居後の新しい住所地記載の介護保険被保険者証を交付します。

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