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介護保険制度を紹介します

記事ID:1987 更新日:2019年10月29日更新

高齢化が急速に進み、介護が必要な高齢者が増えています。一方、少子化や核家族化などにより、家族だけで介護するのは非常に困難になってきています。
介護保険制度は、できるだけ家族の負担を軽くし、介護を社会全体で支え合うためにつくられました。また、介護保険では、介護サービスを利用する高齢者の視点に立った制度とし、高齢者自身によってサービスの種類・内容や提供事業者などの選択が行われるようになりました。

介護保険制度のしくみ

介護保険制度は、40歳以上の人が被保険者(加入者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、利用料(原則として費用の1割・2割または3割)を払って介護サービスを利用する仕組みで、都城市が保険者となって運営しています。

被保険者(40歳以上の人)

介護保険料を保険者へ納付します。
介護が必要になったときに、要介護認定の申請をします。
サービスを利用して、利用料(サービス費用の1割・2割または3割)を支払います。

保険者(都城市)

介護保険事業を運営します。
要介護認定を行います。
介護報酬(サービス費用の9割・8割または7割)を介護サービス事業者へ支払います。

介護サービス事業者

居宅・施設での介護サービスを提供します。

介護保険の被保険者

第1号被保険者

市町村に住所がある65歳以上の人です。
支援や介護が必要と認定された人はサービスを利用できます。65歳の誕生月に保険証が交付されます。

第2号被保険者

市町村に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
介護保険の対象となる特定疾病が原因で支援や介護が必要と認定された人はサービスを利用できます。要介護認定の申請をして、認定された人に介護保険証が交付されます。

介護保険の財源

介護保険事業は、被保険者が納める保険料と国・都道府県・市町村が負担する公費を財源として、都城市が保険者となって運営します。
財源の構成は、保険料が50%、公費が50%です。保険料は第1号被保険者が23%、第2号被保険者が27%、公費は国が25%、都道府県が12,5%、市町村が12,5%を負担しています。

介護保険の費用の支払い

介護サービスを利用した場合、サービスを利用した本人が法令の規定による利用者負担割合を負担し、残りが介護保険から給付されます。
要介護、要支援認定を受けている人には、負担割合が記載された介護保険負担割合証を交付しています。負担割合は、負担割合証の交付について [PDFファイル/126KB]で確認ください。

介護予防サービス・居宅サービスの区分支給限度基準額(1ヵ月) ※令和1年10月以降の金額

介護予防サービス、居宅サービスを利用するときには、要介護状態区分別に介護保険から給付される上限額(区分支給限度基準額)が決められています。
上限額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者の負担になります。ただし、特定福祉用具購入、住宅改修費、居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護および特定施設入居者生活介護は支給限度額に含まれないサービスとなります。なお、施設サービスには利用限度額はありません。

  • 事業対象:50,320円
  • 要支援1: 50,320円
  • 要支援2:105,310円
  • 要介護1:167,650円
  • 要介護2:197,050円
  • 要介護3:270,480円
  • 要介護4:309,380円
  • 要介護5:362,170円

施設などにおける居住費(滞在費)、食費の負担

介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、ショートステイを含む)の居住費(滞在費)および食費、通所系サービスにおける食費については、介護保険給付の対象外となり、原則として全額利用者の負担になります。

通所系サービス

サービス費用の1割・2割または3割+日常生活費+食費

ショートステイ

サービス費用の1割・2割または3割+日常生活費+食費+滞在費

施設サービス

サービス費用の1割・2割または3割+日常生活費+食費+居住費

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