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高額介護合算療養費の支給(介護保険と医療保険の自己負担額が高くなったとき)について知りたいのですが?
質問
高額介護合算療養費の支給(介護保険と医療保険の自己負担額が高くなったとき)について知りたいのですが?
答え
世帯内で1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の介護保険と医療保険の自己負担合計額が定められた上限度額を超えた場合に、超えた分が支給されます。医療保険とは国保や職場の健康保険、後期高齢者医療制度などのことです。
- 介護保険の手引き
- 宮崎県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
- 宮崎県国民健康保険団体連合会<外部リンク>