ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 介護保険 > 介護の手続き > 高齢者のおむつ代の医療費控除にかかる確認書の交付についてお知らせします

本文

高齢者のおむつ代の医療費控除にかかる確認書の交付についてお知らせします

記事ID:32570 更新日:2026年3月23日更新

紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

その場合、医療費控除の明細書の他に、「おむつ代に係る医療費控除確認書」か「おむつ使用証明書」(有料)を確定申告時などに提出する必要があります。

令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります

令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方 

​確認書を交付する上で審査の対象となる主治医意見書は、おむつ代の医療費控除の申告をするのが1年目、2年目以降の方で異なります。

おむつ代の医療費控除が1年目の場合

おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書が対象となります。※有効期間が連続しているものに限ります。​

おむつ代の医療費控除が2年目以降の場合

おむつを使用したその年に作成された主治医意見書、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書が対象となります。

要件

  1. 要介護・要支援認定を受けている方
  2. 都城市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。
    ・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
    ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

 

※上記の要件に該当しない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。「おむつ使用証明書」の発行は有料の場合がありますので、直接医療機関へお問い合わせください。

様式

作成の依頼先

窓口

都城市役所本庁舎1階(オレンジ7番窓口) 介護保険課認定担当

郵送先

〒885-8555
都城市姫城町6街区21号
都城市役所介護保険課認定担当 宛て

必要書類など

  • 介護保険被保険者証
  • 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方 

令和5年以前の年分は,おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。​

おむつ代の医療費控除が1年目の場合

様式

作成の依頼先

おむつ使用証明書は治療を行っている医療機関に作成を依頼してください。なお、医療機関によっては手数料が発生します。

提出先

提出時の納税地を所轄する税務署長

提出書類など

確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。

おむつ代の医療費控除が2年目以降の場合

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも、市町村が要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類又は主治医意見書の写しにより、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。

様式

作成の依頼先

窓口

都城市役所本庁舎1階(オレンジ7番窓口) 介護保険課認定担当

郵送先

〒885-8555
都城市姫城町6街区21号
都城市役所介護保険課認定担当 宛て

必要書類など
  • 介護保険被保険者証
  • 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
用紙サイズ・届出部数

A4・1部

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?