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おむつに係る費用の医療費控除を受けるには証明書が必要です

記事ID:32570 更新日:2021年2月17日更新

おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行したおむつ使用証明書が必要です。

様式

作成の依頼先

おむつ使用証明書は治療を行っている医療機関に作成を依頼してください。なお、医療機関によっては手数料が発生します。

提出先

提出時の納税地を所轄する税務署長

提出書類など

確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。

おむつ代の医療費控除が2年目以降である場合

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも、市町村が要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類又は主治医意見書の写しにより、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。

様式

作成の依頼先

窓口

都城市役所本庁舎1階 介護保険課認定担当

郵送先

〒885-8555
都城市姫城町6街区21号
都城市役所介護保険課認定担当 宛て

必要書類など

申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

用紙サイズ・届出部数

A4・1部

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