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令和6年度分 介護保険料年金差し引きについてお知らせします(4月開始の人)

記事ID:4594 更新日:2024年3月1日更新

介護保険料を納付書または口座振替で納付している人で、年金受給額が年額18万円以上で次のいずれかに該当する人は、4月から納付方法が年金差し引きになります。

対象者

  1. 令和5年4月2日~令和5年10月1日に65歳になり、令和5年10月時点で年金を受給していた
  2. 65歳以上で、令和5年4月2日~令和5年10月1日に新たに年金受給の決定が行われた
  3. 令和5年10月1日までに本市に転入し、前住所地で介護保険料が年金から差し引かれていた(ただし、日本年金機構にマイナンバー未登録の人は住所変更届が必要)

※対象者には、3月末に送付する特別徴収開始通知書で、4月・6月・8月介護保険料仮徴収額を通知します。


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