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災害による介護保険料の減免についてお知らせします

記事ID:50255 更新日:2023年8月8日更新

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、第1号被保険者や世帯の生計維持者の所有する住宅、家財またはその他の財産に被害を受けた人は、その被害の程度に応じて、保険料の減免が受けられる場合があります。

詳しくは、次の問い合わせ先まで相談ください。

減免の申請対象者

災害により被害を受け、次の条件を満たす人が減免申請の対象となります。

  1. 第1号被保険者や世帯の生計維持者の所有する住宅、家財その他の財産に被害を受けられた人
    ※浸水被害については、床上浸水以上が対象
  2. 災害により、住宅、家財その他の財産に20%以上に相当する額の損害を受けた人
    ※損害の額は、保険金などにより補填されるべき金額を除いた額をいいます

申請手続き

減免の基準について

前年中の合計所得金額と住宅等の被害割合に応じて、減額または減免されます。減免額は、減免割合を保険料に乗じて得た額となります。

減免の基準については次のとおりです。

前年中の合計所得金額:210万円未満の場合

  • 損害の程度が20%以上50%未満:減免割合 2分の1
  • 損害の程度が50%以上:減免割合 全部

前年中の合計所得金額:210万円以上の場合

  • 損害の程度が20%以上50%未満:減免割合 4分の1
  • 損害の程度が50%以上:減免割合 2分の1

申請時に用意するもの

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