ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 介護保険 > 介護保険料 > 介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

本文

介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

記事ID:57589 更新日:2023年8月28日更新

介護保険料の賦課について、市民税修正申告等により所得更正が行われた場合の事務処理に誤りがあり、一部の介護保険被保険者の介護保険料について、過大に徴収又は還付していたことが判明しました。

対象となる被保険者様にはご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

概要

介護保険料の賦課決定期間は、平成27年4月1日施行の改正介護保険法(第200条の2)により「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日まで」と規定されています。

この「当該年度における最初の保険料の納期」について、普通徴収(納付書・口座振替)は7月31日、特別徴収(年金差し引き)は5月10日と設定すべきところ、一律に普通徴収の納期限である7月31日として取り扱っていました。

そのため特別徴収において、賦課決定期間を超過して賦課決定を行い、過大に徴収又は還付しました。

対象保険料

平成27年度から令和2年度までの保険料

対象人数及び金額

(1)過大徴収した方

対象人数:16人
金額:361,720円

(2)過大還付した方

対象人数:32人
金額:825,910円

今後の対応について

(1)過大徴収した方

過大賦課により過大徴収した方には、訪問のうえお詫びの文書をお渡し、保険料を返還する手続きを行います。

(2)過大還付した方

過少賦課により過大還付した方には、徴収できる期間2年を過ぎていることから、保険料の返還を求めないこととします。

再発防止策について

法改正の際には、複数の職員で内容を確認し、法解釈に疑義がある場合は、国・県に照会するなど、内容を正確に把握します。

また、システムの変更の必要性などを検討し、確実に対応できるよう、システム業者との情報共有及び連携を図るなど、再発防止策を徹底します。

※本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください

保険料還付の手続きに際し、市役所職員がATMでの操作、または、キャッシュカードのお預かりを求めることはございません。不審な点を感じた場合、介護保険課へご確認ください。


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?