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介護給付・予防給付の請求について知りたい

記事ID:58530 更新日:2023年12月12日更新

介護給付・予防給付・請求について、よくある問い合わせを紹介します。不明な点は介護保険課給付担当まで問い合わせください。

共通事項

【質問】

9月1日付で区分変更申請をし、10月1日の認定審査会で認定結果が出た利用者の9月提供分について、10月に請求することはできるか。

【回答】

9月請求(9月10日請求締切分)については、8月末時点での受給者台帳に基づき、国保連合会で審査が行われます。10月1日の認定審査会で区分変更認定された人については、9月末時点で認定結果が出ていませんので、10月請求は行うことができません。11月以降の請求となります。 この取り扱いは、新規申請の場合も同様です。

【質問】

利用者が月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり、変更の前後でサービスの利用実績が有る場合はどのように請求を行うのか。

【回答】

月の途中で要支援1・2から要介護1~5になった場合、給付管理票、サービス計画費、請求明細書(介護給付)は「要介護1~5」にて請求します。請求明細書(総合事業)は「要支援1・2」にて請求します。

なお、当該月の支給限度基準額は認定区分が重い方の区分を適用します。
※要支援1、事業対象者、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 の順で適用​されます

介護予防支援・居宅介護支援

【質問】

利用者が月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更となった場合、その月の給付管理はどのように行うのか。​ 

【回答】

月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり事業所が変更になった場合、介護予防業務を行う主体が介護予防支援事業者(地域包括支援センター)から居宅介護支援事業者に移るため、担当する事業者が変更となります。
この場合、月末に担当した事業者(小規模多機能型居宅介護支援事業所を除く)が給付管理票を作成・提出し、居宅介護支援費を請求します。

ただし、要介護状態区分へ変更後に利用実績が無く、変更前には利用実績が有る場合、変更後の居宅介護支援事業所では給付管理票を作成出来ないため、居宅介護支援費は請求できません。
この場合、前に担当していた介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が給付管理票を作成し、介護予防支援費を請求します。

この取り扱いは、要介護状態区分から要支援状態区分への変更においても同様です。​

【質問】

月の途中で利用者が死亡または施設に入所した場合、居宅介護支援費は算定可能か。

​【回答】

利用者が死亡または施設に入所した時点で居宅介護支援を行っていれば、居宅介護支援費は算定可能です。

この取り扱いは、介護予防支援においても同様です。

【質問】

月の途中で居宅介護支援事業所に変更があった場合、居宅介護支援費はどちらの事業者が算定するのか。

​【回答】

月の途中で、居宅介護支援事業所に変更があった場合は、原則として月末時点で居宅介護支援を行い、給付管理票を国保連合会に提出する事業者が居宅介護支援費を算定します(月の途中で他の市町村に転出する場合を除く)。

ただし、居宅介護支援事業所変更後に利用実績が無く、変更前には利用実績が有る場合、変更後の居宅介護支援事業所では給付管理票を作成出来ないため、居宅介護支援費は請求できません。
この場合、前に担当していた居宅介護支援事業所が給付管理を行います。

この取り扱いは、介護予防支援においても同様です。

【質問】

月の途中で他の市町村に転出した場合、居宅介護支援費の算定はどうなるのか。

​【回答】

​月の途中で、他の市町村に転出する場合は、転出の前後の支給限度額がそれぞれの市町村で別々に管理することから、給付管理票も別々に作成します。

それぞれの給付管理票を同一の居宅介護支援事業者が作成した場合であっても、居宅介護支援費はそれぞれについて算定します。

この取り扱いは、介護予防支援においても同様です。

【質問】

月をまたいで居宅サービス計画作成依頼届出書を提出したい場合、どのような取り扱いか。

​【回答】

​居宅サービス計画作成依頼届出書は、被保険者があらかじめ市へ届け出ることとされていますので、居宅介護サービス利用日の属する月の末日までに提出をしてください。

しかし、やむを得ない事情により届出前に居宅介護サービスを受けており、届出が月をまたぐ場合については、届出書と共に次の書類の提出をしていただくことで、月をまたいでの届出を認めています。

居宅介護支援の場合
  • 居宅サービス計画書(第1表・第2表)の写し(暫定利用していた場合は、暫定時の居宅サービス計画書の写し)
  • 理由書(2か月以上またいでの届出になる場合、遅延理由を説明する理由書の提出が必要)
介護予防支援の場合
  • 介護予防サービス・支援計画書の写し(暫定利用していた場合は、暫定時の介護予防サービス・支援計画書の写し)
  • 理由書(2か月以上またいでの届出になる場合、遅延理由を説明する理由書の提出が必要)

【質問】

居宅サービス計画作成依頼届出書の新規・変更のどちらで届出をすればよいか。

​【回答】

この取り扱いは、介護予防支援においても同様です。

新規で届出する場合
  • 初めて契約した事業者
  • 他市町村からの転入
  • 認定区分が介護、支援、介護(支援、介護、支援)と推移した
  • これまで小規模多機能型居宅介護支援事業所と契約していた
  • 以前届出していたが認定有効期間が終了したため要介護(要支援)認定新規申請を行い、再度認定された
  • 以前届出していたが介護保険施設に入所し、退所後再び居宅サービスを使用する
変更で届出する場合

契約している事業者から他の事業者へ変更する。

介護給付費請求の手引き

宮崎県国民健康保険団体連合会が介護給付費請求の手引き<外部リンク>を公開しています。

不明な点は宮崎県国民健康保険団体連合会まで問い合わせください。


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