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協力医療機関に関する届出書の提出について

記事ID:64756 更新日:2026年3月31日更新

 令和6年度より、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられました。

 電子申請・届出システム<外部リンク>

令和8年4月1日以降は、原則「電子申請・届出システム」のみでの受付となります。

厚生労働省は、介護サービス事業者の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システム」の運用を開始しました。

本システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができます。
​※操作方法については、システムログイン画面右上にあります「ヘルプ」にマニュアル等掲載されていますので、そちらから確認いただくか、下記資料をご確認ください。

第3回集団指導資料 [PDFファイル/1.91MB]

対象サービス

  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設

 提出書類

 提出時期

毎年度4月中

 協力医療機関や契約内容に変更があった場合

協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届出が必要です。

 参考

令和6年度介護報酬改定における改訂事項(抜粋) [PDFファイル/602KB]

【Vol.1】令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(抜粋) [PDFファイル/833KB]

注意事項

  • 令和8年4月1日以降は、原則「電子申請・届出システム」のみの受付となります。
  • 「電子申請・届出システム」にて提出ができない場合は、事前にご相談ください。

 

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