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令和7年度分 介護保険料年金差し引きについてお知らせします(6月開始の人)

記事ID:74732 更新日:2025年5月1日更新

介護保険料を納付書または口座振替で納付している人で、年金受給額が年額18万円以上で次のいずれかに該当する人は、6月から納付方法が年金差し引きになります。

対象者

  1. 令和6年10月2日~令和6年12月1日に65歳になった人で、令和6年12月時点で年金を受給していた人
  2. 65歳以上で、令和6年10月2日~令和6年12月1日に新たに年金受給の決定が行われた人
  3. 令和6年12月1日までに本市に転入し、前住所地で介護保険料が年金から差し引かれていた人(ただし、日本年金機構にマイナンバー未登録の人は住所変更届が必要)

 ※対象者には、5月末に送付する特別徴収開始通知書で、6月・8月分の介護保険料仮徴収額を通知します。


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