ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 介護保険 > 介護保険料 > 令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

本文

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

記事ID:87081 更新日:2026年7月6日更新

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国において、介護保険料の算定については、税制改正の影響を受けないようにする、介護保険法施行令の改正が行われました。

この法改正に伴い、令和8年度介護保険料の算定に限り、特例措置を行います。

なぜ、特例措置を行うのか

介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正(給与所得控除額の引き上げ)による介護保険料の収入減少は、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)を策定した時には想定できなかったものです。この影響により、全国の自治体が運営する介護保険事業に支障が生じることを避けるため、国は介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することになりました。

対象となる人

第1号被保険者(65歳以上の人)及び同世帯の人で、以下の条件をどちらも満たす人

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日に、都城市に住民登録がある人
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があって、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の人

※上記に当てはまらない人は影響を受けません。

介護保険料算定における特例措置の内容

1 給与所得控除額の調整

給与収入が55万1,000円以上190万円未満の人については、給与所得控除額を従前どおり55万円として計算します。※市民税の計算より控除額が10万円低いため、介護保険料の算定上は、合計金額が高く計算されます。

2 市民税 課税・非課税の判定

上記1を基に算定した合計所得金額により、市民税の課税・非課税を判定します。

1と2により、市民税は非課税でも、介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。

具体例

単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、他の収入がない場合

市民税と介護保険料算定の比較
  令和7年度 令和8年度
市民税 課税(100万円-55万円)

非課税(100万円-65万円)

※給与所得控除額改正後の65万円で計算する

介護保険料 課税 【所得段階】6段階

課税として算定(100万円-55万円)【所得段階】6段階

※介護保険料では、従前どおり55万円で計算する

介護保険料の負担軽減措置(特例減免)について

令和7年度と令和8年度のどちらも市民税が非課税の人については、税制改正に伴う特例措置によって、不利益にならないようにするための負担軽減措置(特例減免)を行います。

  • 条件に該当する場合は、介護保険料の算定上、課税とみなす措置は行いません。
  • 給与所得控除を55万円として計算する措置は適用されます。

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?