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令和8年度介護保険料の賦課誤りについて

記事ID:90137 更新日:2026年10月23日更新

令和8年度介護保険料の算定を行う介護保険システムのプログラムに誤りがあり、一部の被保険者に対して過大または過少に介護保険料を賦課していたことが判明しました。

対象となる方をはじめ、市民の皆さまには、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

経緯

国は、令和7年度税制改正(給与所得控除の最低保障額の引き上げ)に伴い、介護保険制度においては保険料段階を住民税の課税状況や合計所得金額等に基づき設定しているため、第9期介護保険事業計画期間中(令和6年度から令和8年度)の保険者の想定しない収入不足を防ぐ観点から、令和8年度の第1号保険料に限り、給与所得控除の最低保障額引上げの影響を遮断する、介護保険法施行令の一部改正を公布しました。(令和8年4月1日施行)

この令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置を適用するために行ったシステムの改修において不備がありました。

対象となる被保険者及び影響額

過大賦課 保険料額が減額となる方 3名(過大金額:年間14,880円)

過少賦課 保険料額が増額となる方 29名(過少金額:年間7,440円または14,880円)

対応

対象者32名の方に対し、介護保険料額変更通知書にお詫びの文書を添えて、郵送しています。

保険料額が減額となる方には、差額分を還付する手続きを進めます。保険料額が増額となる方には、不足分の介護保険料について、納付書または口座振替にて分割で納めていただきます。

再発防止策

今後は、システム改修の際の確認プロセスを見直し、同様の事態が二度と起こらないよう、再発防止に向けて全力で取り組んでまいります。


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