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介護保険料を滞納すると負担割合が増える場合があります

記事ID:9827 更新日:2020年3月1日更新

介護保険では通常、費用の1割~3割を負担すれば、さまざまな介護保険サービスを利用できます。
きちんと保険料を納めている人との公平を保つために、保険料の滞納がある人は本来の負担割合で利用できなくなる場合があります。注意ください。

納期限を過ぎた場合

督促状が発送され、督促手数料が加算されます。

1年間滞納した場合

介護保険サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで9割~7割相当分を都城市から払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方法が変更になります。

1年6カ月間滞納した場合

償還払いになった給付費(9割~7割)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合があります。

2年以上滞納した場合

介護保険料の未納期間に応じて、本来1割~3割である利用者負担が1割または2割の人は3割、3割の人は4割に引き上げられ、高額介護サービス費が受けられなくなります。

相談がなく滞納を続けている場合

介護保険料を支払える資力があると認められるにもかかわらず、滞納を続けていると、法律に基づき給料、預貯金、生命保険などの財産を調査し、差し押さえることがあります。

介護保険料納付の相談

納期限内の納入が困難な人は、分割等の納付相談を受け付けていますので、介護保険課保険料担当まで問い合わせください。


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