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介護保険被保険者の資格取得や喪失には届出が必要です
市町村の区域内に住所を有する人(以下「住民」)のうち、40歳以上の人が、その市町村の介護保険の被保険者となります。被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満(医療保険加入者)の第2号被保険者の2種類に分けられます。
次の場合は、資格取得・喪失の届出が必要です。
第2号被保険者が介護認定の申請をするとき
申請手続きで必要なもの
- 本人の医療保険証
- 介護保険被保険者証交付申請書(2号申請) [PDFファイル/60KB]
- 介護保険に関する委任状様式 [Wordファイル/42KB](代理で申請する場合)
資格取得や喪失の届出が必要なとき
次の場合等は介護保険被保険者の資格取得の届出、または喪失の届出が必要です。
資格の取得
- 適用除外施設から退所したとき
- 他住所地特例非該当になったとき
資格の喪失
- 適用除外施設に入所したとき
- 介護被保険者が亡くなられた時
- 2号被保険者が生活保護を受けるとき(医療被保険者でなくなったとき)
資格取得や喪失の手続きで必要なもの
- 介護保険 被保険者資格取得・喪失届 [Wordファイル/45KB]
- 転出や亡くなられた場合は、介護保険被保険者証、または資格者証