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介護保険被保険者の資格取得や喪失には届出が必要です

記事ID:9949 更新日:2020年3月1日更新

市町村の区域内に住所を有する人(以下「住民」)のうち、40歳以上の人が、その市町村の介護保険の被保険者となります。被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満(医療保険加入者)の第2号被保険者の2種類に分けられます。

次の場合は、資格取得・喪失の届出が必要です。

第2号被保険者が介護認定の申請をするとき

申請手続きで必要なもの

  1. 本人の医療保険証
  2. 介護保険被保険者証交付申請書(2号申請) [PDFファイル/60KB]
  3. 介護保険に関する委任状様式 [Wordファイル/42KB](代理で申請する場合)

資格取得や喪失の届出が必要なとき

次の場合等は介護保険被保険者の資格取得の届出、または喪失の届出が必要です。

資格の取得

  • 適用除外施設から退所したとき
  • 他住所地特例非該当になったとき

資格の喪失

  • 適用除外施設に入所したとき
  • 介護被保険者が亡くなられた時
  • 2号被保険者が生活保護を受けるとき(医療被保険者でなくなったとき)

資格取得や喪失の手続きで必要なもの

  1. 介護保険 被保険者資格取得・喪失届 [Wordファイル/45KB]
  2. 転出や亡くなられた場合は、介護保険被保険者証、または資格者証

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