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住所地特例施設への入所などする際には届け出が必要です
住所地特例とは、有料老人ホーム等の入居者が入居直前に住民登録していた市町村と有料老人ホーム等所在の市町村とが異なる場合に、当該入居者の保険者が入居直前の市町村となる制度です。
該当する入居者がいる場合は、有料老人ホーム所在の市町村介護保険担当課に連絡の上、手続きが必要です。
「サービス付き高齢者向け住宅」である有料老人ホーム(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理の少なくとも一つのサービスを供与する施設)については、平成27年4月1日から住所地特例の適用対象となりました。
住所地特例者が入所したとき(施設)
住所地特例者が施設に入所・退所する場合に、施設が都城市に提出する書類
様式第5号(第4条関係)介護保険住所地特例対象施設入所・退所 連絡票 [PDFファイル/59KB]住所地特例が適用・変更・終了する場合(被保険者)
住所地特例者が施設に入所・退所・変更する場合に、住所地特例被保険者が都城市に提出する書類
様式第2号(第3条関係)介護保険住所地特例適用・変更・終了届 [PDFファイル/69KB]