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住所地特例対象施設への入所などには届出が必要です

記事ID:9958 更新日:2023年10月26日更新

住所地特例とは、有料老人ホーム等(以下、「施設」という。)の入居者が入居直前に住民登録していた市町村と施設所在の市町村が異なる場合に、当該入居者の保険者が入居直前の市町村となる制度です。

該当する入居者がいる場合、施設及び住所地特例被保険者は入居直前の市町村に届出が必要です。

住所地特例被保険者が施設を入所・退所したとき

施設の手続き

住所地特例被保険者が施設に入所・退所する場合に、施設が都城市に提出する書類(住所地特例が適用・変更・終了する被保険者の場合)

※マイナポータルのぴったりサービス<外部リンク>で申請可能です(施設長のマイナンバーカードで申請する必要があります)

住所地特例被保険者(入居者)の手続き

住所地特例被保険者(入居者)が施設に入所・退所・変更する場合に、住所地特例被保険者が都城市に提出する書類

※マイナポータルのぴったりサービス<外部リンク>で申請可能です(住所地特例被保険者(入居者)のマイナンバーカードで申請する必要があります)

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