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差し押さえた財産を市税に充当する「滞納処分」について説明します

記事ID:3451 更新日:2022年1月5日更新

市税を滞納した場合に、差し押さえた財産を公売・取立てて市税に充当する「滞納処分」を説明します。

滞納処分までの流れ

市税を定められた納期限までに納めないことを滞納といいます。
滞納すると、督促状や催告書を送付するなどして納付を催告します。
それでも、納付がない場合、その人の財産(給与、預貯金、不動産など)を差し押え、差し押えた財産を公売・取立て、市税に充当するという滞納処分を行います。
また、納期を過ぎると、納期内に納付した人との公平性を保つために本税のほかに、督促手数料と延滞金が発生します。
なお、納期内に納めることができない等の相談については、納税管理課で受け付けています。

滞納処分の状況(令和2年度) 

差押財産の種類(件数)

  • 不動産:51件
  • 動産:3件
  • 給与:38件
  • 預貯金:1,556件
  • 年金:5件
  • 売掛金:4件
  • 所得税還付金:7件
  • 生命保険:17件
  • 家賃:1件
  • 自動車税還付金:5件
  • 太陽光発電:2件

合計:1,689件


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