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令和5年1月から軽JNKS・軽自動車OSSが始まります

記事ID:51701 更新日:2022年12月14日更新

​令和5年1月から軽JNKS・軽自動車OSSが始まりまります。これに伴い、車検時の納税証明書の提示が不要になるほか、新車購入時の手続きがオンラインでできるようになります。

※軽JNKS・軽自動車OSSについて詳しくは、地方税共同機構ホームページ<外部リンク>にも掲載されています

1.車検時の納税証明書の提示が不要になります

​​令和5年1月から軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンライン(軽JNKS)で確認出来るようになるため、車検時の継続検査窓口で納税証明書の提示が原則不要になります。

注意事項

次のような場合は、紙の納税証明書が必要となる場合があります。

  • 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付方法により、納付情報の登録までに日数を要する場合があります)
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

※納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、スマートフォン決済では領収印が押されないため、Pay Pay・PayBではなく、金融機関の窓口やコンビニ等で支払い、納付書に添付している継続検査用の納税証明書を利用ください。

納税証明の取得方法については、納税証明や滞納のない証明の申請方法を紹介しますを参照ください。

軽JNKSに関する問い合わせ

納税管理課収納管理担当
電話:0986-23-2126

2.新車購入時の手続がオンラインでできます。

令和5年1月から軽自動車OSS(ワンストップサービス)を利用して「パソコンからインターネット」で「24時間365日」いつでも検査の申請、各種手数料や国税の納付、地方税の申告納付ができます。申請には、パソコン、電子証明書、ICカードリーダー等が必要です。

注意事項

  • 令和5年1月から対象になるのは、新車購入時の手続のみです。
  • スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
  • 二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車は、対象外です。
  • 軽自動車検査協会の窓口での「車検証等」の受取りは必要です。

軽OSSに関する問い合わせ

軽自動車OSS専用ダイヤル:050-3364-0800


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