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都城市は滞納処分を強化しています

記事ID:66252 更新日:2024年12月2日更新

皆さんが納めた税金は、福祉や教育、土木などさまざまな事業を実施するための貴重な財源です。
税金などの滞納は、財源が損なわれるだけでなく、その滞納処分に多額の費用が充てられるため、都城市にとって大きな損失となり、引いては納税者の皆さんの不利益となります。
皆さんの貴重な税金を最大限有効に活用するために、納期限までに納付してください。

市県民税、固定資産税、軽自動車税等の滞納

定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。
滞納になると、まず督促状により納税を促します。
また、滞納した場合には、本来納めるべき税額に加えて、督促手数料や一定の利率による延滞金も併せて納める必要があります。

税金を滞納すると・・・

督促や催告に応じない場合、滞納者について法律で認められた財産調査権に基づく財産調査(国税徴収法第141条徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)を行います。

大切な個人住民税(市県民税)を確保するために、滞納者の財産を差し押さえ、さらには財産を公売するなどの滞納処分を行います。

※地方税法 第331条(市町村民税に係る滞納処分)

市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

都城市は滞納処分を強化しています [PDFファイル/509KB]

納付について相談したい時は

納付の相談は、担当課まで問い合わせください。

(総務部納税管理課)
電話:0986-23-2126
Fax:0986-23-6349
Mail:[email protected]

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