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企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の寄附を募集しています

記事ID:21106 更新日:2025年8月1日更新

寄附企業の紹介

これまでに本市に寄附いただいた企業様を紹介しています。

令和6年度までに寄附をいただいた企業

令和7年度に寄附をいただいた企業

本市の地方創生事業を応援いただきまして、ありがとうございます。

企業版ふるさと納税とは

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の行う地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除される制度です。

令和2年度に地方創生の更なる充実・強化に向けて制度の大幅な見直しが行われました。これによって、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減されます。例えば、1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減されることになります。

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本市の対象事業

都城市地域再生計画 [PDFファイル/274KB]に位置付けられた全ての事業が寄附の対象になります。

現在、特に寄附を募集している事業

デジタル化推進事業

市長自らがCdo!自治体Dxを牽引する都城の更なる挑戦! [PDFファイル/877KB]

子育て支援事業

あそび×まなび こどもたちを全力応援! [PDFファイル/1006KB]

農林畜産業の振興に関する事業

都城の地域農業を支える『農業担い手』を全力でサポート! [PDFファイル/999KB]

スポーツの振興に関する事業

県内トップクラスの施設を最大限に活用したスポーツ戦略! [PDFファイル/4.23MB]

市長よりメッセージ

市長写真

 宮崎県都城市は、霧島の雄大な大地に広がる自然豊かなまちです。牛・豚・鶏の畜産合計産出額日本一、市内焼酎メーカー売上高日本一など「日本一の肉と焼酎のふるさと」として、ふるさと納税を軸とした対外的PRに取り組んでおります。これまで多くの企業に当市へのご寄附をいただき、感謝申し上げます。


 また、当市では人口戦略を「究極のインフラ整備」として位置付け、人口を維持または安定的に増加させることを目指して様々な施策を展開しております。具体的には、第1子からの保育料・中学生までの医療費・妊産婦の健康診査費用の「3つの完全無料化」をはじめとした子育て支援による自然増対策や、「移住応援給付金」の創設による社会増対策を積極的かつ強力に実施したことが功を奏し、令和6年度には13年ぶりの人口増に転じました。


 この他、全国トップクラスのマイナンバーカード保有枚数率を活かしたデジタル化の推進や、地域の基幹産業である農林畜産業の推進、令和9年度開催の国スポ・障スポに向けた施設整備やプロチームキャンプの誘致によるスポーツによる地域活性化など、地域の活性化と市民生活の充実を図っています。


 企業版ふるさと納税を企業の皆様に御活用いただくことで、企業の皆様とともに、笑顔あふれるまち「スマイルシティ都城」を創ってまいります。都城市への御支援をどうぞよろしくお願いします。

宮崎県都城市長 池田 宜永

企業のメリット

  • 法人関係税において、大きな軽減効果を得ることができます。
  • 地域に寄附を行うことで、社会貢献に取り組む企業としてのPR効果(Sdgsの達成など)が期待できます。なお、本市では、市ホームページ・広報紙での紹介や、寄附額に応じてプレスリリースや市公式Snsでの紹介等を行います。
  • 企業版ふるさと納税を通じた連携により、都城市と企業との間で、新たなパートナーシップの構築の可能性が広がります。

寄附の流れ

(1)相談・申し出

企業様のご意向に沿って、寄附対象事業を決定します。詳しい事業の内容は、総合政策課政策企画担当(Tel:0986-23-7161)までご連絡ください。対象事業や寄附金額が決定ましたら、寄附申出書及び確認書をご提出いただきます。

ご提出は、代表者によるオンライン申請が便利です。

オンライン申請はこちらから

▶郵送の場合

 寄附申出書及び確認書 [Wordファイル/17KB]を下記問い合わせ先までご郵送ください。

   ※2ページあります。両面で印刷してください。

   ※代表者印(法務局への届出印)を押印してください。​

(2)ご寄附

都城市から、納付書の発行または振込口座のご案内をします。納付書により銀行窓口で納付いただくか、振込口座へのお振込みをお願いします。※ご入金に際しての手数料は貴社でご負担願います。

(3)税申告の手続き

入金確認後、都城市から受領証を郵送します。金融機関で手続きを行った日付(領収日、振込日)で発行します。

企業様は、受領証を使用し、税務署での税申告の手続きをお願いします。

留意事項

  • 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
  • 寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。(寄附の返礼品等も禁止されています。また、見返りとして補助金を受け取る、有利な利率で貸し付けをしてもらうことも禁止です)
  • 地方税法における「主たる事務所又は事業所」が本市に立地する企業は対象となりません。

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