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全ての伐採箇所に伐採届旗の掲揚が義務付けられました

記事ID:1315 更新日:2020年10月20日更新

森林の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により、伐採開始日の90日から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出する必要があります。
これまでは1ヘクタール以上の皆伐の場合のみ、伐採届旗の掲揚が必要でしたが、不明瞭な伐採現場を無くすため、伐採作業の内容に係わらず全ての伐採箇所に伐採届旗の掲揚が義務づけられました。
必ず伐採届旗を掲揚ください。

伐採届旗の交付方法

森林保全課で直接交付 
※森林経営計画認定森林などの伐採は、あらかじめ伐採を開始する前に伐採届旗交付申請書を提出する必要があります。

伐採届旗の掲揚方法

伐採する日から伐採終了日までの期間、周囲から見やすい場所に掲揚

その他

  • 伐採が終了した後は、速やかに返却してください。
  • 伐採届旗を紛失または破損したときは、伐採届旗再交付申請書を提出し、再交付を受けることができます。

※紛失または故意による破損の場合は、伐採届旗の作成費用を負担してもらう場合がありますので、大切に取り扱ってください。

様式

資料

都城市伐採届旗設置取扱要綱 [PDFファイル/233KB]

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