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監査委員・監査委員事務局の役割を紹介します

記事ID:8876 更新日:2023年3月2日更新

監査委員とは、地方自治法第195条第1項の規定により、市に置かれることになっている独任制の執行機関であり、市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理の監査を基本的な職務としています。

監査委員

本市では、識見を有する人から2人および、市議会議員から1人の計3人が選任されています。

代表監査委員

識見:新井克美(あらいかつみ)、非常勤

監査委員

識見: 上之園誠(うえのそのまこと)、非常勤

議選: 佐藤紀子(さとうのりこ)、非常勤 

監査委員事務局

地方自治法第200条第2項の規定により、監査委員の職務を補助するため監査委員事務局を設置しています。

主な監査の内容

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

会計管理者および企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。)の現在高および出納関係諸表などの計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかについて実施するものです。

定期監査
(地方自治法第199条第4項の規定による監査)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適切かつ効率的に行われているかについて定期的に実施するものです。定期監査の結果は、定期監査報告書で確認ください。

決算審査
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかについて実施するものです。決算審査の結果は、一般会計・特別会計決算審査意見書公営企業会計決算審査意見書で確認ください。

財政援助団体等の監査
(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

補助金や負担金などの財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者や公の施設の管理を行わせているものに対して、監査委員が必要があると認めるとき、または市長の要求に基づき、その財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて実施するものです。監査の結果は、財政援助団体等監査報告書で確認ください。

行政監査
(地方自治法第199条第2項の規定による監査)

監査委員が必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているかどうか、法令などに定めるところに従って適正に行われているかについて実施するものです。行政監査の結果は、行政監査報告書で確認ください。

基金の運用状況審査
(地方自治法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかについて実施するものです。審査の結果は、基金運用状況審査意見書で確認ください。

健全化判断比率等審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項の規定による審査)

健全化判断比率および市資金不足比率、並びに、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかについて実施するものです。審査の結果は、健全化判断比率等審査意見書で確認ください。

住民監査請求に基づく監査
(地方自治法第242条の規定による監査)

財務上の違法または不当な処理が疑われる行為に関し、住民からの請求があった場合に実施するものです。監査の結果は、住民監査請求(都城市職員措置請求)監査結果で確認ください。

※住民監査請求の手引はこちら

随時監査
(地方自治法第199条第5項の規定による監査)

監査委員が必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するものです。随時監査の結果は、随時監査結果報告書で確認ください。


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