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墓地の使用権を承継(譲渡)したときは手続きが必要です

記事ID:4631 更新日:2021年4月1日更新

都城市が貸し出しをしている墓地区画の使用者が死亡した場合は使用権を引き継ぐための承継の手続きが必要となります。また生前に使用権を引き継ぐ場合は譲渡の手続きが必要です。

次の申請書とその他に必要な書類を添付して、環境政策課で手続きを行ってください。手続きは窓口のほか、郵送でも行うことができます。

また、この手続により使用者の住所が都城市近郊以外となる場合、墓地の使用者の住所が都城市近郊以外に変更になったときの手続きも必要です。

申請・届出様式

お墓の使用者が亡くなり、使用権を引き継ぐ場合

※署名を行う場合は、押印は不要です。

現在お墓の使用者となっている人から使用権を譲り受けるとき

※署名を行う場合は、押印は不要です。

その他に必要な書類

  • 前使用者の許可書
  • 使用者の住民票の写し(本籍・続柄記載)
  • 前使用者との関係が分かる戸籍謄抄本等
  • その他市長が必要と認める書類

申し込み

都城市環境政策課
電話:0986-23-2130

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